第一判決と二審が労働仲裁時効の抗弁を支持しない理由,彼はまた、補償損失で従業員を反訴しました?
この訴訟は、雇用主が不法に契約を解除し、賠償金の支払いを要求したとして労働者によって最初に提起された,雇用主が労働者に損失の補償を求める個別の仲裁によって引き起こされた労働紛争事件。前の訴訟では、仲裁審問の前提条件として、後の訴訟に対する有効な判決が必要なため,前の訴訟は保留の判決を受けたため。3年半続いた1件の判決と2件の裁判の過程,雇用主が起こした損失補償訴訟がついに和解しました。一方の当事者は第一回仲裁審理で時効の抗弁権をうまく活用できなかった,したがって、相手方は訴訟に勝つための実質的な権利を取り戻すことになります。