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カジノシークレット登録方法単な分析

李強ドゥシン郭ジュンヤン
2023.12.20
上海
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原則として、中国と日本の間の経済紛争は裁判所によって裁かれることができる、カジノシークレット登録方法、調停、その他問題を解決するための多くの方法,しかし、現在、中国と日本の間には、互いの裁判所の判決を相互に承認するという合意はありません,実際に関連する例も不足しています,現段階では、中国企業と日本企業の間の契約上の紛争のほとんどは依然として「仲裁」の方法を採用している。この文脈において,契約の紛争解決条項に同意する方法?中国の仲裁機関に基づくカジノシークレット登録方法は、執行のために日本の裁判所に申請できますか??この記事では、日本の法律の規定と上記の問題に対する現在の実務状況を簡単に紹介します。



1. カジノシークレット登録方法判決の執行申請の現在の状況


日本に基づく最終判決の執行を申請中,原則として拒否されると決定されました。最も代表的な事件は、1994 年 11 月 5 日の大連中級人民法院の判決の承認と執行を求める横浜地方カジノシークレット登録方法の申請である,日本と中国の間で相互承認の不存在とカジノシークレット登録方法の判決の執行に関する条約裁定を締結,二者間の互恵関係は確立されていません,申請要求が却下されたとの判断。その後、2015 年に東京高等カジノシークレット登録方法は、中国人民法院が(中国)以外の国に対して下した国際判決の有効性を判断するための原則を述べました,判決は中国と日本の間に「関連する保証」の存在を認めていない。


これに対応するのが、我が国の最高カジノシークレット登録方法から遼寧高等法院への返信書です([1995] Minta Zi No. 17),返信書には次のように記載されていた:「日本人五味氏が、債権者の権利と債務の内容に関する横浜地方カジノシークレット登録方法小田原支部の判決の承認と執行を大連中級人民法院に申請したことについて、熊本地方カジノシークレット登録方法玉名支部による債権差押命令及び債権譲渡命令},我が国の人民法院がそれを認め、執行すべきかどうかの問題,研究を通じて,我が国と日本は相互承認やカジノシークレット登録方法判決の執行を締結していないか、参加していません、ジャッジメント国際条約,対応する相互関係は確立されていません。中華人民共和国民事訴訟法第 268 条の規定による,我が国の人民法院は、日本のカジノシークレット登録方法の判決を認めて執行すべきではない。したがって、日本人五味子氏の申請を拒否するというあなたの決定に同意します。」。


両国間の強制執行申請に対する上記判決の影響は今日まで続いている,そして、この状況が短期的に変わる可能性はないはずです,したがって、実際には、当事者が国内判決に基づいて強制執行を日本のカジノシークレット登録方法に直接申請することを推奨する弁護士はほとんどいません,契約書の紛争解決条項により、紛争解決の方法として訴訟が回避されることがよくあります。中国のカジノシークレット登録方法も日本の法廷も国家権力の強い性格を持っている。それに応じて、強力な非公権力の属性を持っています、カジノシークレット登録方法の判決と同じ効力を持つ仲裁,これも仲裁が好まれる理由の一つです。


不完全な統計によると,中国と日本企業の大多数は、契約上の紛争を解決する手段として仲裁を選択しています。現在の用語には主に 4 つのタイプが含まれます,

①日本商事仲裁協会(JCAA)(https://www.jcaa.または.jp/)

②中国国際経済貿易仲裁委員会 (CIETAC) (http://www.シエタック.組織/)

③被申立人の所在地の仲裁機関

④第三国または地域の仲裁機関,最も一般的に使用されるのはシンガポール国際仲裁センター (SIAC) (https://siac.組織.sg/) または香港国際仲裁センター (HKIAC) (http://www.hkiac.org/zh-hans)。

この記事は主に 2 番目の状況に焦点を当てています,CIETAC の判決を日本のカジノシークレット登録方法に適用して執行できるかどうかについての紹介。



2. 日本法に基づく関連協定


中日がカジノシークレット登録方法の有効性を相互に認める理由,両国はニューヨーク条約の締約国であるため,両国間には日中貿易協定に関する二国間協定も存在する。その中に,日本は 1961 年にニューヨーク条約の締約国となりました,我が国は 1987 年にニューヨーク条約の締約国となりました。中国がニューヨーク条約の締約国となるずっと前,1974年に日本と「日中貿易協定」を締結,この協定は、1974 年 1 月 5 日に北京で、当時の外務大臣である季鵬飛と日本の外国貿易大臣である大平正芳によって署名されました,同年 6 月 22 日発効。実際に,ほとんどの人は、当事者間のカジノシークレット登録方法の有効性はニューヨーク条約に基づいていると信じるでしょう,実際にはそうではありません,ニューヨーク条約第 7 条第 1 項のため (「この条約の規定は、カジノシークレット登録方法の承認および執行に関する締約国間の多国間または二国間協定の有効性に影響を与えないものとする)」,また、裁定が発動される国の法律または条約で許可されている手段を利害関係者から奪ってはならない,ライセンスの範囲内,元のカジノシークレット登録方法を使用する権利の存在"),中国のカジノシークレット登録方法を認めた日本の裁判所の判決はニューヨーク条約に基づくのか、それとも日中貿易協定に基づくのか,これには異論があります。


ニューヨーク条約第 7 条の目的は、承認と執行の上限を定めることであると考えるケースもあります,最終的にニューヨーク条約の適用を選択した代表的な事件としては、「東京地方カジノシークレット登録方法平成16年7月6日」が挙げられる。,判決第 919 号、252 ページ。東京地方判事平成27年6月1日判事第853号266頁)。ニューヨーク条約第 7 条に基づく一般法と特別法の関係,実際には日中貿易協定を優先する判例がほとんどである(大阪府カジノシークレット登録方法平23・3・25判決タ1355 249頁)。横浜地裁 平成11年11月8日25日 裁判官番号1707 146頁。東京地裁平成20年5月7日判事第1494号126頁。岡山地判事平成14年5月7日判事第857号271頁)。異なる傾向を示す審判を除いて,日本の学界もこの問題について十分な議論を行っています。その中に,著者は三木康一教授の見解に同意します:日本の仲裁法は「国際商事仲裁に関するUNCITRALモデル法」に基づいています,UNCITRAL の承認および施行要件の内容は、ニューヨーク条約の内容と本質的に同じです,(ニューヨーク条約に基づく)。



3. 日本における強制執行の申請手続き、期間および手数料


1. 外国仲裁判決の執行に基づく主な手続き

日本の「民事執行法」第 22 条 6-2 は、強制執行を申請できる債務の名称に「カジノシークレット登録方法」を含むと規定しているが、,ただし、カジノシークレット登録方法に依存して日本の裁判所に執行を直接申請することはできません,カジノシークレット登録方法は(仲裁地が日本であるかどうかに関係なく)最終判決と同じ効力を有する。ただし、カジノシークレット登録方法に基づく民事執行の場合,次条に規定する実施決定を行うものとする[1]。したがって,まず、財産執行を管轄する裁判所にカジノシークレット登録方法執行決定を申請する必要があります。執行決定が確認された後,借金の名の下に [2],所轄裁判所に執行申請を提出。


2. 仲裁申請に基づく執行に要する期間

カジノシークレット登録方法の執行申請の審理に必要な時間は、訴訟の内容と難易度によって異なります,そして日本の法廷は通常、実質的な裁判を行わない,原則として,当事者の申請の執行または却下に関する決定は、申請者が申請を提出してから約数か月から1年後に行われます(日本の仲裁廷が外国カジノシークレット登録方法を承認しない理由は、第2条に規定されている7種類のみです)日本の仲裁法第45条第2項の状況},たとえば、仲裁合意は当事者の能力の制限により無効であり、仲裁手続きは違法であるなど)。


さらに,申請を却下する執行決定に対して不服申し立てがある場合,通常、元の時間に追加されるまでに約 2 ~ 4 か月かかります。その後の執行申請の期間は、日本のカジノシークレット登録方法による判決後の執行手続きに必要な時間とほぼ同じです,実行オブジェクトのプロパティ属性などによる,通常、執行申請後数日から1か月程度で差し押さえが可能。押収された財産の価値の変化、リサイクルに必要な期間はオブジェクトの性質によって異なります。死刑執行対象者が銀行預金を持っている場合,差し押さえ命令の日から 1 週間後には取り下げることができます[3],オークション等の手続きが必要な場合,半年から1年くらいかかりそうです。


3. 仲裁判決に基づく執行に要する費用

カジノシークレット登録方法執行決定の申請手数料は1件につき4,000円です[4]。また,執行申請の費用,基本的に1点あたり4,000円も[5],債権者と債務者の数は若干異なる場合があります。また,不動産関連、車、知的財産およびその他のオークション事件,オークション手続きに必要な手数料(現況調査手数料を含む)は、申込者が事前にお支払いいただきます。、評価料、販売手数料等)。申請者が前払いした金額は、各保証前にオークション金額から前払いできます。


また,不動産および債権の事前保全および差押えを求める民事執行申請が複数ある場合,各執行申請には債務名義の執行文書が必要なため,カジノシークレット登録方法の原本の発行と文書の執行には追加料金がかかります。上記料金に加えて,カジノシークレット登録方法の翻訳費用や弁護士報酬も必要な支出項目です。


4. 仲裁合意と事前保存

事前に仲裁合意に基づいて日本のカジノシークレット登録方法に事前保存を申請できるかどうかも実務上の焦点である,日本の仲裁法第 15 条の規定による,仲裁合意が日本国外で締結された場合でも,一方の当事者は、仲裁合意に従って日本のカジノシークレット登録方法に事前保全を申請することができます。事前保障料は原則1点につき2,000円,債権者と債務者の数に応じて若干の変更が発生します。ただし,実際に,日本のカジノシークレット登録方法の保全局から命令を取得するため,委託または支払い委託により、要求金額に相当する保証を設定する必要がある。実際には、申請者が日本に資産を持たず、財産保証を提供できないことがよくあります,現時点では、日本の法律事務所に保証金として手付金を提出してもらうことで解決可能。


[1]民事執行法第 45 条

[2]民事執行法第22条の6-2

[3] 民事執行法第155条第1号

[4] 日本の民事訴訟費用およびその他の関連法表 1-8-2

[5] 日本の民事訴訟費用およびその他の関連法表 1-11



コラム意見

原著者: 上海神豪法律事務所コンサルタント Li Qiang、弁護士ドゥ・シン、郭俊洋弁護士

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この記事の内容は著者の個人的な見解のみを表す,法律に関する著者の個人的な意見に基づく、自分の経験に基づいて作成された事例,正確性を完全に保証するものではありません,神豪法律事務所による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。


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