文房具の中でもペン製品は一般的であり、仕事や勉強中に頻繁に使用されます,一般の人々は、ペン製品は技術的な内容が比較的低い人気のある製品であると考えている。しかし,市場競争力を向上させるため,ペン製品メーカーはデザインだけを行っているわけではありません、生産、ものづくりのあらゆる面でさまざまな技術革新が継続的に行われています,ブランドの評判という点でも、見た目の美しさやその他の側面にも、徐々に大きなコストが投入されています,そして知的財産権の成果を生み出す,ペン製品の製造と流通においては、多くの知的財産権侵害の問題が発生することになります。この記事ではケース分析を視点として使用します,カジノシークレット vip問題に関する調査,そして適切な提案をしてください。
1. ペン製品の意匠特許侵害の判断基準
外観デザインは工業生産に適した新しい美的デザインです,製品の装飾的なデザインにより、消費者への魅力を高めることができるため,したがって法律で保護されています。【1】意匠特許出願は根拠のない審査の対象です、短い審査期間、高速認証とその他の機能,この保護方法の方が一般的です。ペン製品は、平均価格が低く、変化の速い消費財です,端末棚でますます熾烈を極める競争に直面している,多くの企業は知的財産権を宣言することで製品を保護しています,一定の独占性と独占性を達成する。その中に,ペン製品の販売者は意匠特許保護を選択することが一般的,それに応じて、さらに多くの侵害紛争が発生している,業界専門家の注目を集める必要がある。
2022 年に私の国で結審した特許訴訟の数を数えてみます,訴訟の 70% は意匠特許侵害紛争に関連しています,意匠特許侵害紛争訴訟中,基本的には誰もが意匠特許侵害の判断という問題に直面することになる。この章では、上海城光事件 [2] (典型的な事件『最高人民法院報』2019 年 1 号 (総号 267) 44 ~ 48 ページ) を例に挙げます,ペン製品の意匠特許侵害の判断の問題について説明します。意匠特許侵害をめぐる係争中の事件,特許侵害を判断する基準は、意匠特許製品と同じまたは類似の種類の製品であること,認可されたデザインと同じまたは類似したデザインを採用する。at上海晨光訴訟は、晨光会社がデリ会社に対して起こした意匠特許侵害訴訟をめぐる紛争である中,デリ会社は意匠特許侵害には当たらないと主張。「同じかどうか」を判断するのは比較的簡単です,そして「それが近似であるかどうか」を判断するのは比較的難しい,外観デザインが似ているかどうかを判断する,侵害の疑いが生じた時点でのデザインに関する一般消費者の知識レベルと認知能力に基づいて総合的に判断する必要がある。[3]可視,侵害の判断は主観的な要素の影響を受ける,権利保護の観点か、侵害防止の観点か,ペン製品のデザインの類似性を判断するための客観的な基準を統一し、明確にする必要がある。
ペン製品の意匠特許侵害の判断,一般的な意匠侵害の判断原則にも従う必要があります,つまり、「全体的な観察」,総合的な判断」。特定の場合,侵害の疑いのある意匠と認可された意匠との類似性を調査する必要がある,相違点も検討する必要があります;侵害と告発された製品と認可された意匠のそれぞれ同じ設計特徴と独特の設計特徴から始める必要があります,全体的な視覚効果に対する影響について客観的な分析を実行する,主観的要因の影響を避ける。裁判所判事は次のように判示した。「…侵害とされたデザインは、認可されたデザインと同様の形状を採用し、追加の色を追加している、パターンとその他の要素,追加のデザイン要素,侵害の判断に実質的な影響はありません。そうでない場合,他の人は承認されたデザインにパターンを追加するだけ、色とその他の方法,特許侵害を簡単に回避,これは間違いなく特許法の発明と創作の奨励に反しています、科学技術の進歩と革新を促進するという法律の本来の目的。…要約すると,侵害とされるデザインは、認定されたデザインと同様のデザイン スタイルを採用している,承認されたデザインの全体的な視覚効果に影響を与えるデザイン機能の使用,承認されたデザインとの違いは、全体的な視覚効果に大きな影響を与えるほどではありません,それは大きな違いではありません。…「創造的な作業は行われていません,認可された設計に基づく,実質的な違いを生まないデザイン要素、パターン、色の変更または追加,意匠特許の実施,意匠特許権の侵害。
ペン製品は人気があります、小型で軽量、比較的低価格とその他の機能,ただし、このカテゴリを掘り下げることもできます、多くの知的財産権を作成する,豊富な知的財産コンテンツがある,過小評価しないでください。ペン製品の外観デザイン,知的財産権の革新にも注意を払う必要があります,既存のデザインにパターンや色の要素を追加するだけでも,これらの要素は実質的な設計要素または付加的な設計機能であるため,重大な影響なし,保護を得るのが難しいか、権利を守る際に不利になる,侵害に関する紛争が生じた場合、あなたは非常に消極的になります。したがって、著者はペン製品はデザインを宣言することを推奨します,より良い保護を得るには創造的な努力をするか、多大な貢献をする必要があります,こうして認可を取得,その後の権利保護の成功に向けて十分な準備をしてください。
【1】王峰.意匠特許侵害における類似判断に関する研究[D].華東政法大学,
2019.DOI:10.27150/日.cnki.ghdzc.2019.000399.
【2】劉俊華,朱嘉平,張英.同一または類似の意匠の判断基準と侵害損失の計算[J].人民の正義,
2021,いいえ.937(26):92-95.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2021.26.014.
[3]劉君華,朱嘉平,張英.同一または類似の意匠の判断基準と侵害損失の計算[J].人民の正義,
2021,いいえ.937(26):92-95.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2021.26.014.
2. ペン製品の商標侵害に対する防御の法的根拠の簡単な分析
法的情報源の防御は商標侵害訴訟における一般的な防御,もちろんペン製品に関する商標権侵害訴訟にも適用されます,(2020) ユン・ミンジョン事件 No. 797 [4],モーニング ライト カンパニーが商標権侵害で元聯食品店を訴訟,この訴訟の主な焦点は、元聯食品店の法的情報源防御が確立されるかどうかである。この事件は第一審で審理されました、第二の裁判,第一審裁判所が元連食品店の正当な情報源防御が確立されたと判断したとき,二審で覆される,元聯食品店の法的情報源の弁護を拒否。表示可能,この問題は依然として物議を醸しています,法的な情報源の防御はどのように確立できるか?このセクションでは、この問題についてさらに説明し、明確にします。
私の国の商標法の第 64 条第 2 項では、次のように規定されています。「登録商標の独占的権利を侵害することが知られていない商品の販売,製品が合法的に入手されたことを証明し、サプライヤーについて説明できる,補償の責任を負いません。"これは規定されています,販売者が賠償責任を負わないには 3 つの要素があると解釈できます。まず、販売者は、販売された商品が商標所有者の登録商標を侵害していることを主観的に認識していない;第二に、販売者が販売する商品は合法的に入手する必要があります;3 番目は、販売者が販売される商品の提供者を提供するということです。[5] 売り手が責任を免除するための鍵は、販売された商品に法的出典があることを証明できることです!この場合,Yuanlian Food Store は、関係する製品が法的に起源を持つことを証明するために次の証拠を提供しました:
二審裁判所は次のように判断した。
「一」、元連食品店が提出した『昆明上河裕文化体育貿易有限公司販売表 – 学生用品』に押された印鑑は「雲南省昆明市上河裕文化体育卸売部」,工業および商業登録を確認した後,そのような会社はありません,提出された営業許可証は「昆明商河友貿易有限公司」です。
第一の場合,元聯食品店が法的情報源から提出した主要な証拠は3つある,彼らは: 昆明商河友文化体育貿易有限公司 (セールスシート)、雲南省昆明市上陽文化スポーツ卸売部 (販売注文シール)、昆明商河友貿易有限公司 (営業許可)。したがって、第一審裁判所は、Yuanlian Food Store が販売した商品は、一貫性のない名前の販売請求書のみに基づいて法的な起源を持つと判断しました,確立できません。
二、第二審中,元聯食品店は、販売する商品に法的出典があることを証明,2020年7月4日付で「朝文具新羅西湾営業部販売命令書」を提出しました,この販売明細書には印鑑も署名もありません,元聯食品店が最初に提出した売上請求書とは異なります,元聯食品店は法廷で、売上請求書は商河友貿易有限公司からのものであると述べた,しかし確認できません。同時に,元聯食品店は、昆明商河貿易有限公司が昆明上河文化体育卸売部から変更されたことを証明するため、昆明商河会社が発行した「証明書」を提出しました。第二審で元連食品店が提出した売上請求書に記載されている住所は「新羅西湾地区F」です,昆明商河友貿易有限公司が発行した「証明書」には、住所が「昆明市新羅西湾国際貿易城第1期16番街3階エリアF 616号」であることが示されています,2 つの住所が一致しません。当法廷は公判中、元連非主食食品店昆明商河友貿易有限公司の法定代理人に対し、状況を説明するために出廷できるかどうかを尋ねた,元聯食品店はそれはできないと回答。
したがって、当法廷はこう考える,元連食品店 1、2 回目の審査で売上請求書を提出、証拠、営業許可の会社名、会社の住所、販売注文名が相互に間違っています,整合性証明を作成できません,つまり、Yuanlian Food Store は、販売する事件に関係する商品に法的出典があることを証明できないということ,最初の審理では、法的な情報源に誤りがあると判断されました,当法廷がそれを訂正する。…”
ペン製品は特別な商品ではありませんが,高度な審査義務は必要ありません,ただし、合理的な注意義務を履行する必要があります。ペン製品には特定の特徴があります,たとえば、単一の製品の価格が安い,特に個人販売店向け,購入数量がそれほど多くない場合,取引伝票の保持に注意を払わないことが多い,レビューなし、または標準外の取引プロセス,その結果、侵害で訴えられた場合に対処する方法はありません。
流通中のペン製品,取引伝票の標準化に注意を払う,販売者は、製品が合法的に入手されたことを証明し、供給者を示すことができなければなりません。「製品が合法的に入手されたものであることを証明できます」,販売者が請求書を提供できることを意味します、製品が合法的なルートを通じて入手されたことを証明する支払い伝票およびその他の証拠。"説明プロバイダ",製品の販売者の名前を記載できる販売者を指します、名前、居住地、または他の手がかりを提供,検証可能です。[6]
したがって、著者は次のような関連する具体的な提案を提案します。
1.購入手続き中のペン製品,知的財産法に注意してください,サプライヤーを監査し、購入経路に注意を払う,出典を明確にして追跡可能にする;
2.取引伝票の保管に注意してください,購入契約書を含む、販売リスト、購入請求書、支払い伝票、支払いの領収書、会計伝票、配達注文など,正確なプロバイダー情報がそこにあることに注意してください,産業用および商業用のファイル クエリを通じて特定できます;
3.有名なペン製品の場合,購入価格にも注目してください,通常の市場価格と一致していますか。
とにかく,証拠は相互に裏付けができなければなりません,完全な証拠の連鎖を形成する,相互の通信には特に注意してください,整合性証明を作成する,これは法的情報源があることを証明します!
【5】ヤオ・ジェンジュン.販売者の正当な情報源防御を確立するための要件[J].人民の正義,2010,
いいえ.607(20):42-45.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2010.20.011.
[6]全国人民代表大会常務委員会法務作業委員会作成、ラン・シェン編集長: 「中華人民共和国の商標法の解釈」,リーガル プレス 2013 年版,ページ 124-125。
三、ペン製品のデザイン保護と芸術作品保護の選択
WIPO が編纂した「著作権および著作隣接権の法的用語集」に基づく,応用芸術は「実用的な目的を持つ芸術作品」と定義されます,作品が手工芸品か工業製品かは問いません"。つまり、保護の対象です,応用美術品および現在の法律における意匠特許はすべて、人々の特定のニーズを満たすことができる製品の外観を示しています。[7] 私の国の著作権法は、応用芸術作品を保護対象として明示的にリストしていませんが,しかし、応用芸術作品の美しさが実際の機能から物理的または概念的に分離できる限り,独立して存在できるように,芸術作品として著作権法によって保護される可能性があります。
意匠特許と応用美術品の保護対象の比較: [8]
普通の芸術作品とは違う,応用芸術作品も意匠特許によって保護される可能性があります。特許法により意匠特許が特許保護されている場合,申請された芸術作品は、立体的な芸術作品を構成する場合に保護されます,より高いレベルの芸術的創作に到達する必要があります,そうでないと、多数の応用芸術作品が著作権法による高度な保護の対象となる,これにより意匠特許制度が無効になる。したがって、実用芸術用,芸術作品として著作権法によって保護されている場合,通常の美術品よりも認識基準が高い,つまり、より高い芸術的創造のレベルに到達する必要がある高さ。[9]
たとえば,事件番号 (2019) Zhemin Zhong No. 1545 のペン製品に関する著作権侵害紛争の場合,主にペン/王冠ペンが著作権法で保護される著作物に該当するかどうかの問題に関連します。原告朱公発は、関与したクラウンペン作品(美術品を構成する応用美術品)の著作権を侵害したとして被告晨光公司らを告訴した。,著作権法で保護されています),第一審裁判所は、原告の王冠ペンは美術品(本件では応用美術品)を構成すると判示した,著作権法によって保護されています,被告のChenguang Companyなどが侵害にあたる。被告の第一審の弁護および控訴において,この訴訟に関与した原告の王冠ペンが芸術作品に該当するかどうかについて懸念と疑問があることもわかります,代わりに、原告は、著作権が自分に帰属していること、または防御または控訴するために損害賠償額が誤って計算されたことを証明することはできません。表示可能,実用的な芸術作品であるクラウンペンが著作権法で保護される芸術作品に該当するかどうかについて,それは非常に物議を醸しています,二審法廷の論拠部分を見てみましょう:
事件に関係する「クラウンペン」は筆記機能付きペンとして実用的,同時にペン先にネジのような模様が入っています,ペンの上部のボタンは王冠のデザインになっています,応用芸術に所属。私の国の著作権法では応用芸術作品の種類を明確に規定していませんが,ただし、「中華人民共和国著作権法施行規則」第4条第8号では「美術作品とは絵画を指す」と規定されています。、書道、線のある彫刻など、色彩またはその他の方法で構成された美的意味を持つ二次元または三次元のプラスチック芸術作品,実用芸術自体も形から成ります、パターン、色とその他の構成,芸術作品の意味合いと一致する,芸術作品の要件を満たしている場合,芸術作品として保護可能。
応用芸術作品を美術作品として識別する際には、次の要素を考慮する必要があります: 1.応用アートワークの実用性と芸術性は物理的または概念的に分離可能;2.実用的な芸術作品の芸術的なデザインは独創的です;3.より高い芸術的高みに到達する必要がある。
最初,応用芸術は芸術的であると同時に実用的だから,「思考と表現の二分法」による,著作権法で保護されている部分は学習者のみが使用できる、芸術的表現は感謝やその他の精神的なニーズの一部,その有用性を保護せずに,応用芸術作品の芸術性と実用性が切り離せないものであるならば,応用美術品の「実用的機能」を権利者が独占しやすい,商業の流れを妨げる,したがって、応用芸術作品の著作権保護を得るには、まず実用性と芸術性を分離できるという条件を満たさなければなりません。この事件に関与した「王冠ペン」の実際の機能は主に筆記機能にある,ペンの上部に王冠と真珠のデザイン,ペン本体の濃い青色の背景には、水色の模様とペン先の糸のデザインが規則的に装飾されています,上記の形状設計が変更された場合でも,ペンの筆記機能の実現にも影響しません,したがって、この事件に関係する王冠ペンの芸術的要素と実用的な機能は概念的に分離できる。
二番目,事件に関係した「クラウン ペン」はゴールデン クラウンによって製造されました、小さな柱が王冠の頂上に真珠を保持しています、カラーペン本体、金糸ペン先構成,形状は立体的です,再現可能。朱公発は証拠連鎖を形成するために、第一審で「就労登録証明書」、「総代理店販売契約書」、雑誌「中国ペン工業」およびその他の証拠を提出した,彼が独自に「王冠ペン」の作成を完了したことが証明できます。
また,この事件の中心的な問題は、関与した「クラウンペン」がより高い芸術的高みに達しているかどうかである。裁判所は次のように判断しました,応用芸術作品には著作権保護対象の特徴があります,意匠特許によって保護されている要素も備えています,著作権保護を取得するための出発点は、その外観にデザイナーの感情的認識が含まれていることです,保護されるのは製品の純粋な芸術的価値です,オリジナリティのある造形芸術。芸術作品の保護の強度と期間は、意匠特許の保護をはるかに上回ります,実用的な芸術作品の「芸術的高さ」に特定の要件がない場合,美的価値が低い実用的な芸術作品はすべて著作権保護の対象となります,デザイナーにはデザイン特許を申請するインセンティブがなくなります,意匠特許権の失効につながった制度設計。同時に,実用的な機能を備えた実用的な芸術品,人々の生活に寄り添う、強力な市場流動性、製品は迅速に更新されます,権利者が制作費を回収するまでの期間が短縮される,美的価値が低い実用的な芸術作品に著作権保護が与えられる場合,経済的利益を使い果たした実用的な芸術作品がパブリック ドメインになることも好ましくありません。したがって、実用的な芸術作品は芸術作品を構成する必要があります,高い芸術的品質が必要,一般の人々が鑑賞者の視点から見ることができる,美的観点から見ると、この作品は芸術的な創作物です,アーティストの独自の視点や特別な創造性が反映されていないもの,人気のテイストや斬新なファッション トレンドを単純に反映したデザイン,意匠特許権に基づいて保護される可能性があります。
事件に関与した「クラウンペン」の視点から,ペン本体は細くて円筒形です、ペン先は円錐形,上記の形状は従来のペンの設計から逸脱するものではありません,芸術的な要素は主にペンの上部にあるクラウンとパールの部分に反映されています,ペン本体の表面の模様とペン先の糸模様の関連する線と色。王冠と真珠の形から判断,ペン上部の王冠部分はある程度デザインされていますが,しかし、全体的な形状は、王冠の一般的な「皿」型のリングのデザインから逸脱していません,頭頂部のビーズ状の突起と雲状の下部、三角陥没パターン,ある程度の斬新さと美しさはありますが,しかし、高いレベルの芸術性には達していません,ペン本体の青い背景のピーチハートプリントパターンとペン先の糸のデザインも比較的シンプルです,このペンの全体的な形状は芸術性の高いレベルに達していません,したがって、裁判所は、この事件に関係した「王冠ペン」は芸術作品には当たらないと判断しました,私の国の著作権法では保護されていません。
朱公発が主張した事件に関係する「王冠ペン」は芸術作品ではない,蘇成光株式会社および義烏モーニングサイド株式会社、義烏モーニングサイド杭州支店、Sanmei Company の告発された行為は著作権侵害ではありません。
この事例に基づいて、著者は次の提案をします:
1.ペン製品の保護,芸術作品を応用芸術として保護するかどうかは慎重に選択する必要があります,応用芸術作品は、認められる前に、より高いレベルの芸術的高さに達する必要があるため,特に権利を保護するために使用される場合,権利を保護するための根拠を選択することがさらに重要です,あるいは、訴訟原因の選択と設計を慎重に選択してください。このケースと組み合わせる,権利を保護するためにデザイン特許または著作権を使用する必要がありますか?,事件の成否を決める!また,著作権法の意味において、ペン製品は本当に三次元芸術作品に相当しますか,つまり、実用的な芸術作品であるペンが芸術作品になり得るかどうか,権利者が本当に権利を享受しているかどうか,登録された著作権証明書に基づいていません。
2.この事件は価値が高い,最終結果がどうなろうとも,最後の重要な点はやはりペン製品の知的財産保護です,精査とテストに耐えられる保護方法を選択することが重要です,権利所有者も自分の権利を保護する際には注意が必要です,表面上の権利を享受するだけでは、権利の実質を享受するには必ずしも十分ではありません,必要に応じて、専門家の意見を調べて聞くことができます,訴訟は慎重に開始してください,戦略による勝利,特定の戦術にあまり集中する代わりに。
3.応用芸術作品の芸術性,そこに凝縮されたクリエイターたちの知的な仕事と個性の表現,これが著作権法で保護されている根本的な理由です。[10] 作品の独創性に基づく要件,応用芸術作品の美的デザイン部分は、作者の独立した創作物から派生したものでなければなりません,クリエイティブの最小高さを設定する,作者の考えや感情を表現できるようにする,そして、作者の個性を表現してください。これは、既存の意匠に属さず、「醜くはないが美しい」意匠特許が重視する新規性の基準とは全く異なります。[11] 応用美術の慣習的なデザインは作者の個性を反映しているかどうか,応用芸術分野の要素を除外する。この場合の王冠ペンの全体的な形状は、王冠の一般的な「皿」型リングのデザインから逸脱するものではありません,クラウン ペンの形状は従来のペンのデザインから逸脱しません,高いレベルの芸術性に達していない,したがって、芸術作品にはなりません。特許保護と比較して、著作権保護には許可が必要です、料金、納期やその他の面で明らかな利点があります,ただし、より高い要件もあります,ペン製品を保護するには、適切な知的財産形式を選択する必要があります。
要約,ペン製品は一般的な一般製品です,ハイテク分野ではありません,中レベルの技術革新,しかし、特許は一種の知的財産保護に関与しています(発明は除く),その他の実用新案特許と意匠)、商標登録、著作権登録およびその他の側面 (一定の影響力を持つパッケージも含む)、装飾権),ペン製品メーカーが知的財産権にもっと注意を払うことができれば,上記の種類の知的財産保護の包括的な適用,全体的なレイアウト戦略を添付,複数の分野を達成するのは難しくありません、包括的な知的財産保護効果。こうして熾烈な市場のレッドオーシャンに,有利な状況を維持する,継続的に高い利益を獲得,ついに業界で主導的な地位を獲得。
[7]ヤン・ヨンメイ,王暁.出願美術品と意匠特許の保護対象の内包と範囲分割の比較 - 出願美術品の侵害訴訟の審理案も議論[J].適用される法律,2018,いいえ.406(13):76-85.
[8]ヤン・ヨンメイ,王暁.出願美術品と意匠特許の保護対象の内包と範囲分割の比較 - 出願美術品の侵害訴訟の審理案も議論[J].適用される法律,2018,いいえ.406(13):76-85.
【9】ヤン・フユ.応用芸術作品の著作権保護の条件[J].人民の正義,
2020,いいえ.904(29):87-89.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2020.29.025.
【10】チャン・ウェン. 応用芸術作品の著作権保護[D].華東政法大学,
2022.DOI:10.27150/日.cnki.ghdzc.2022.000602.
[11]ヤン・ヨンメイ,王暁.出願美術品と意匠特許の保護対象の内包と範囲分割の比較 - 出願美術品の侵害訴訟の審理案も議論[J].適用される法律,2018,いいえ.406(13):76-85.
この記事の著者: 上海神豪(天津)法律事務所の趙裕弁護士、趙立軍弁護士
この記事の内容は著者の個人的な見解のみを表す,法律に関する著者の個人的な意見に基づく、自分の経験に基づいて作成された事例,正確性を完全に保証するものではありません,神豪法律事務所による法的意見や法律の解釈を表すものではありません。
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