本文从作品の定義、分野、種類について,権利コンテンツ,権利の所有権,権利の制限,カジノシークレット ボーナス隣接権,権利保護の 6 つの側面を整理しました。
一●作品の定義、分野、種類について
二●権利コンテンツについて
新しいカジノシークレット ボーナスにおける著作権の変更には、主に 3 つの権利が含まれます,最も重要な修正は間違いなく放送権です,改変を伴う他の 2 つの権利は、複製の権利とレンタルの権利です。
元のカジノシークレット ボーナスでは,放送権管理の 3 つの動作は次のように要約できます: ワイヤレス ブロードキャストの動作、無線または有線の手段で再放送する行為、および受信したブロードキャストを公に再生する行為。①それで,放映権によって制御できない行為には 2 つのタイプがあります,つまり、ケーブルテレビ局がケーブルケーブルを通じて初期放送を行う行為,そしてウェブキャスト、ウェブキャスティングとその他の行為。同時に,上記2つの行為は情報ネットワーク頒布権の制御範囲に含めることはできません,情報ネットワーク通信権は、情報ネットワークを介した「双方向」通信の振る舞いを制御するため,オンライン オンデマンドなど、オンライン ダウンロードなど,上記 2 つの動作はどちらも「対話型」コミュニケーションの特性に準拠していません,つまり、一般の人々は放送の時間と場所を選択できません。つまり、元の「カジノシークレット ボーナス」制度では,通常は第10条第1項第17号に規定する「著作権者が享受すべきその他の権利」のみ,言い換えれば、性的権利は保護されなければなりません。
新しいカジノシークレット ボーナスは、放送権の内容を「有線または無線の手段による著作物の公衆送信または再放送」に修正します。,そして拡声器または他の送信シンボルを介して、声、同様の画像手段によって放送作品を公衆に伝達する権利,ただし、この段落の第 12 項で指定された権利は含まれません。こちらです,放送権は、あらゆる技術的手段による公衆への作品の配布を規制することができます,現在人気のオンライン ライブ ブロードキャストなど,インターネットと通信技術の発展のニーズに合わせて。また、情報ネットワーク普及の権利との重複を避けるため,この条項には但し書きが追加されます,情報ネットワークの配布の権利と一致する権利範囲を除外する。同時に,新しい「カジノシークレット ボーナス」制度の下で,放送権と情報ネットワーク普及権は完全なシステムを構成します,公衆への通信の制御,この 2 つによって制御されるコミュニケーション動作の主な違いは、それが「対話型」コミュニケーション動作であるかどうかです。
レンタル権の修正は修正となる可能性が高い,オリジナルの「カジノシークレット ボーナス」による,レンタル権は作品自体に対するものです,本質的に、レンタルする権利は作品のオリジナルまたはコピーに対するものであるべきですしたがって、この条項は今回修正されました。
三●権利所有権について
最終,新しい特殊な職種を追加しました,つまり新聞社、ジャーナル クラブ、通信社、ラジオ局、テレビ局スタッフが作成したジョブ作品は以下に属します特別な仕事はうまくいきます,著者にはカジノシークレット ボーナスがあります,ただし、その他のカジノシークレット ボーナスは組織が享受します。この種の特殊なジョブの新作,おそらく、単位によるカジノシークレット ボーナスの行使の方が作品の保護と権利保護に役立つと考えられています。
4●権利制限について
権利制限の改訂中,主に次の側面が含まれます:
まず学校の教室での教育または科学研究用,「適応」を追加しました、編集、「遊ぶ」動作、これは教育と科学研究の発展にさらに役立ちます。
第二、双方向の無料パフォーマンス,非営利という条件を追加,立法意図をさらに明確にする,偽装してお金を稼ぐ、または間接的にお金を稼ぐ行為を効果的に規制するため,たとえば、広告料金の請求,またはレストランやその他のビジネス会場での無料のパフォーマンス。
三番目、屋外の公共の場所に設置または展示されている芸術作品のコピー、絵画、写真、ビデオの動作が表現されています,「屋外」制限を削除,つまり、公共の場所で芸術作品をコピーすること、絵画、写真、ビデオ録画はフェアユースの抗弁に該当する可能性があります。注意する必要があるのは,フェアユースの防御,要求する権利はありません,つまり、作品の展示者には依然として公衆によるコピーを禁止する権利があるということ、絵画、写真、ビデオの動作。
4番目、点字出版をアクセシビリティに拡張,この規定の受益者を視覚障害者から失読症者まで拡大する,出版方法も点字からオーディオブックを含めるように拡張されました、大きなフォント バージョンを含むさまざまなアクセシビリティ方法。この記事の修正は主に「マラケシュ条約」に関連するものです,元のカジノシークレット ボーナスの規定とマラケシュ条約との間には大きな隔たりがあるため,したがって、我が国はまだマラケシュ条約を批准していません,新しいカジノシークレット ボーナスの施行後だと思います,我が国のマラケシュ条約批准のプロセスをさらに加速します。
5 番目、項目(13)「法律」が権利制限に追加されました、行政法規で定められたその他の状況」,この措置は、権利制限制度を半公開制度に押し進めるものと考えられます,カジノシークレット ボーナスの不完全性や遅れの可能性を解決するため。
五●カジノシークレット ボーナス隣接権について
放送機関の権利改正はカジノシークレット ボーナス改正過程で最も議論の多い内容,主な理由は次のとおりです: まず,この改正案は、放送機関の権利の対象が信号なのか番組なのかをめぐる論争に決着を付けていない;第二に、放送機関に情報ネットワーク普及権を追加,ただし、その範囲は制限されません,この変更の理由は、IPTV の「ウォッチバック」機能によって引き起こされた著作権紛争を解決するためである可能性があります,しかし今のところは,それどころか、さらに大きな論争を巻き起こしました。上記の物議を醸す変更を除く,この修正により、放送機関によって管理される再放送動作が有線および無線方式にも拡張されます,つまり、情報ネットワークに基づく再放送行為も規制の対象に含まれる,放送機関の権利保護に大きく貢献します。
6●権利保護について
①王翦,中国人民大学出版局,「知的財産法チュートリアル」(第 6 版),いいえ139ページ。
この記事の著者:神豪法律事務所上海事務所の弁護士侯鳳吉。