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カジノシークレット マッチボーナス

ジャン・ヤンファン
2021.04.29
上海
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はじめに

一般的に言えば,被告の行為がカジノシークレット マッチボーナス法第 57 条の規定を満たしている限り,カジノシークレット マッチボーナス権侵害に該当します。現時点では,被告の従来の抗弁は単に「商品やサービスは似ていない」というものに過ぎない、カジノシークレット マッチボーナスは類似していません、利益なし、混乱などな​​く、販売チャネルが異なります,原告は通常、そのような抗弁に対して準備ができています。登録カジノシークレット マッチボーナス自体が製品の品質を示しています、原材料、機能とその他の機能,被告はフェアユースを擁護するためにカジノシークレット マッチボーナス法第59条第1項の規定も利用した,これにより原告はより消極的になることが多い。したがって,この種のカジノシークレット マッチボーナス権保護訴訟を代理する場合は、より準備を整える必要があります。上海神豪法律事務所の弁護士タオ・ヨンガン、弁護士タオ・グオナンが代理人を務めた原告ビリ・カンパニーの「スイカズラ」カジノシークレット マッチボーナス権保護訴訟は、この点に関して豊富な経験を提供した。この訴訟は第一審で杭州浜江区人民法院で審理された,判決は原告の申し立てを却下。原告は納得していない,杭州中級裁判所への上告,文の最後の変更。


事件概要


原告上海ビリ化粧品有限公司(以下「ビリ会社」という)は、1995年9月に設立された,ビリの所有者、スイカズラをはじめとする国内の有名大中規模化粧品ブランド多数,多くの消費者から長期にわたる支持と支持を受けています。
19922019 年 7 月 30 日ケース外の人物が登録後に「」を取得しましたimage.png"カジノシークレット マッチボーナスの独占権、使用が承認された商品はカテゴリー 3、化粧品を含む、ローション、香水、タルカムパウダー、美容クリーム,その後ビリ社に転属,カジノシークレット マッチボーナス今日に至るまでカジノシークレット マッチボーナス所有者によって継続的に使用および宣伝されています,ある程度の人気がある。

被告ラルフェイ会社は被告銭フェン会社に明島スイカズラトイレ用水の処理を委託した,この訴訟で侵害の疑いがある製品,「スイカズラ」という単語が製品ボトルの前面に目立つようにマークされています,このテキスト コンテンツは、Bili Company のカジノシークレット マッチボーナスの独占的権利を侵害している疑いがあります。だから,Bili Companyは2人の被告を杭州浜江区人民法院に告訴した。


第一審では、この事件に関係する製品のボトルに記載された文言が説明的にカジノシークレット マッチボーナスされていたことが判明


杭州浜江区人民法院の第一審は、記述的カジノシークレット マッチボーナスに対する被告の抗弁を採用,検討事項: 侵害とされた製品のボトル裏の製品成分には「スイカズラの花エキス」が含まれている,つまり、スイカズラ,熱を取り除き、解毒するためにカジノシークレット マッチボーナスされる薬,このタイプのトイレの水の成分、原材料または溶解物質。「スイカズラ」自体は造語ではありません,カジノシークレット マッチボーナスとしては、固有の識別性は強くありません。漢方薬の材料としてのスイカズラ,その抽出物をトイレの水に加えるのが一般的,目的はトイレの水の機能を高めることです。このため、告発された侵害製品は、その製品が製造するトイレ用水にスイカズラが含まれていると表現するために「スイカズラ」を使用している,説明的な使用。そして、侵害とされる製品のボトルの前面にマークされている「スイカズラ」という単語のフォントは、比較的一般的なフォントです,番号603857付きimage.png「登録カジノシークレット マッチボーナスの「スイカズラ」フォントは明らかに一貫性がありません,商品を説明または客観的に説明することにより、使用方法がフェアユースの範囲を超えない。生産者はトイレの水の主成分を表すのに「スイカズラ」という言葉を使う,フェアユース,登録カジノシークレット マッチボーナスに対する独占的権利の所有者には、それを禁止する権利はありません。さらに,「Mingtao」および「Mingtao MT」のロゴも、侵害とされる製品に明らかに堂々と使用されています。それで、二人の被告はこう言いました、権利侵害の疑いのある製品を販売する行為,カジノシークレット マッチボーナス権侵害にはなりません。


2 番目のインスタンスでは、説明的なカジノシークレット マッチボーナスの境界を超えていると判断されました



ビリ社は一審判決の受け入れを拒否,杭州中級人民法院への上告。被控訴人が控訴人と同じ商品をカジノシークレット マッチボーナスしたことを考慮すると」image.png”カジノシークレット マッチボーナスに類似したロゴ,明らかにフェアユースの制限を超えています,説明的な使用にはなりません,そしてそれは関係者の間で混乱を招きやすい,カジノシークレット マッチボーナス権侵害からなる。


一審判決の結果は原告にとって極めて不利なものでした,弁護士のタオ・ヨンガン氏とタオ・グオナン氏は、事件を引き継いだ後、事件の事実と理由を包括的に整理した,次の政府機関の意見を提案します:


(1) Bili Company の登録カジノシークレット マッチボーナスは独特です


控訴人のカジノシークレット マッチボーナスは 1992 年に登録されました,10 年以上継続的にプロモーションと使用を行ってきた結果、高い評価を得ています,そして、カジノシークレット マッチボーナスの登録が承認されるという事実も、そのカジノシークレット マッチボーナスの独自性を証明することができます。


(2) 訴訟に関係する侵害製品は記述的カジノシークレット マッチボーナスに該当しない


1.「スイカズラ」という単語の色と、訴訟に関係する侵害製品を説明するその他の単語、フォント、一貫性のないレイアウト,侵害製品の前面に強調表示されています,製品品質の客観的な説明を超えています、原材料、機能的および正当なカジノシークレット マッチボーナスの境界


2.被告が製造した商品にも独自のカジノシークレット マッチボーナスが付いていますが,しかし、「スイカズラ」のテキストほど目立たない,営利団体が努力して独自のブランドの信用を蓄積する慣行に準拠していない


3. Bili Company のカジノシークレット マッチボーナスは高い評価を受けています。被告が製造した商品とビリ社の製品が販売ルートにある、対象製品の対象者、地理やその他の面でかなりの重複があります,被告はBili Companyのカジノシークレット マッチボーナスを知っているはずです,製品の特徴を説明するために「スイカズラ」という言葉を使用する場合でも、十分な注意と注意を払う必要があります,合理的な回避,そうでなければ合理的とは言い難い。


(3) 関係者に混乱を引き起こす


訴訟に関係する侵害製品で使用されているカジノシークレット マッチボーナスは、原告のカジノシークレット マッチボーナスと基本的に同じです,近似値,ボトルの前面にある目立つ表示は、すでに製品の出所を特定する役割を果たしている可能性があります,原告のカジノシークレット マッチボーナスが比較的高い評価を得ている場合,彼らの注意により、一般の消費者は、「スイカズラ」という言葉がトイレの水にスイカズラが含まれていることだけを説明していると考えるのは困難ですしたがって、混乱を招きやすいのです。


要約,侵害の疑いのあるマークは、関係する登録カジノシークレット マッチボーナスの独占的権利を侵害しています,第一審裁判所は、侵害はなかったと判断した,事実判断の誤り,二審裁判所はそれを訂正する必要があります。


レビュー後,二審裁判所は控訴人の控訴理由を受理した,最終的に、被告 2 人の行為は侵害に当たるという評決が変更されました。

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弁護士のコメント



タオ・グオナン弁護士が指摘,フェアユースの抗弁の目的は、カジノシークレット マッチボーナス所有者が説明的な一般的な言葉の公共リソースを過度に独占したり不当に占有することを防ぐことです,人々の通常の生活秩序が乱されるのを防ぐため。関連するオペレーターが信義則を遵守できる場合,「スイカズラ」という言葉は、本件の被告によってそれほど目立って目立った方法でカジノシークレット マッチボーナスされたわけではない,たとえば、製品の裏側の成分リストに通常の方法で成分「スイカズラ」とラベルを付けるだけです,カジノシークレット マッチボーナスされるフォントは他のコンポーネント フォントとまったく同じです,一般に、説明的なカジノシークレット マッチボーナスの範囲または境界を超えるものとはみなされません,登録カジノシークレット マッチボーナスが付いた単語の使用は、カジノシークレット マッチボーナス所有者の権利を侵害するものとはみなされません。

この場合、登録カジノシークレット マッチボーナス自体が製品の品質を示しています、原材料、機能およびその他の機能のカジノシークレット マッチボーナス所有者また、次の 2 つの要件を提案します:

(1) 権利保護の過程で他の団体による記述的カジノシークレット マッチボーナスを受け入れる必要がある。他の団体が公正な競争を目的として行動する場合,カジノシークレット マッチボーナス所有者の登録カジノシークレット マッチボーナスの文言は、その製品およびサービスの特徴を示す目的でのみ使用してください,公衆に混乱を引き起こさない傾向がある,カジノシークレット マッチボーナス所有者の権利と利益を損なうものではありません。侵害損害の賠償を得たいだけの場合,敗訴のリスクがしばしばある。

(2) カジノシークレット マッチボーナス所有者のカジノシークレット マッチボーナスには記述的な要素が含まれているが,ただし、長期使用とプロモーションの後は,一般的に評判が高いです,重要性もそれに応じて増加します,現時点では、一部の事業体がカジノシークレット マッチボーナス所有者のカジノシークレット マッチボーナスの人気にしがみつきたいと考えるのは避けられません,その使用行為は必然的に説明的使用の範囲を超える。登録カジノシークレット マッチボーナス自体に内容が含まれているため、カジノシークレット マッチボーナス所有者は商品の品質を表現できません、原材料、機能などによる「手足が怖い」,カジノシークレット マッチボーナス法によって認められた権利を取り上げるべきです,自分の権利と利益を守るとなり、この事件の第 2 審と同様に勝訴判決が得られます。


この事件を担当する弁護士:神豪法律事務所の弁護士、タオ・ヨンガン氏とタオ・グオナン氏

この記事の著者: Jiang Yanfang、神豪法律事務所上海オフィスのパラリーガル。