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株主にはカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス閲覧する権利がありますか?A社の株主の知る権利に関する抗弁理由についても議論|法律実務

任雪強
2020.12.10
上海
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前の記事(カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス補助者の制限について|弁護士業務),著者は、カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス確認する際に同席する必要があるアシスタントの資格を詳細に分析している。特集記事としての第 2 号,この議論の中心的な問題は株主がカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス閲覧する権利を持っているかどうか。


要約: 「会計法」の規定により、会計帳簿には会計伝票(原本伝票および会計伝票)は含まれません,①たとえ裁判所が株主には会社の会計帳簿を閲覧する権利があると判決したとしても,株主が会計書類を確認できると自然に結論付けることはできません。しかし,司法実務においては、この点に関して全く正反対の判決が 2 つあります,つまり、一部の裁判所は「会計帳簿は会計伝票に基づいて作成される」とみなしています,会計伝票は会計帳簿を確認するための基礎であり、株主による会計伝票の確認をサポートします;一部の裁判所は、「会計書類は知る権利の法的範囲に含まれない」と判示しています。,法律の規定を超えて株主の知る権利の解釈範囲を拡大することを理由に、株主が会計書類を閲覧する権利を否定することはできない。


ここまで,最高裁判所の判例も「肯定から否定へ」の過程を経ています,最近の事件では、株主による会社の会計書類へのアクセスを制限するという新たな傾向が見られます。実は,カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス、事件の状況による,基本的には、株主の知る権利の行使と会社の営業秘密の保護とのバランスを取る,両当事者の権利を比較検討し、結論に達します。


したがって,株主の知る権利に関する訴訟では、会社の経営要素を最大限に活用する必要がある,会社運営情報における営業秘密要素の採掘,企業秘密と会社運営命令の関係、政府の財政と税制に関する内部情報、国家財政の安全性とその他の主要な要因,裁判官を説得するよう努めてください,カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス閲覧する株主の権利を拒否。


問題の原因


株主の紛争を知る権利の場合,原告は通常、会社の財務情報について会計報告書へのアクセスを求めます、会計帳簿、会計伝票を含む 3 つの要求。法律には株主の最初の 2 つの要求に関する明確な規定がある,司法実務では論争はほとんどない。最初,株主は会社の会計報告書を閲覧する権利を有します,法律ではこれにいかなる条件も付けられていない。企業が会計報告書について知る法的権利の株主の行使を拒否する理由は確かにありません。第二に、株主は会計帳簿を閲覧する権利がある。しかし、法律はカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス前提条件を定めています,つまり、株主には不適切な目的があるということ、会社の正当な利益を損なう可能性がある場合,株主はアクセスを拒否される可能性がある。②司法実務では「不正な目的の有無」の立証責任は会社にある。株主に対する第3の要求,つまり、「会計伝票を確認してください」,司法実務では、まったく異なる 2 つの見解と判断が存在します。主な理由は,「会社法」は、株主が会計書類について照会する権利を明確に規定していない。2番目,「会計法」は「会計伝票」と「会計帳簿」を分離している、並列ステートメント。③ここから見ることができます,会計伝票は会計帳簿の一部ではありません。つまり、株主は会社の会計帳簿を閲覧する権利を持たない,株主がカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス確認できると結論付けるのは当然です。注意を払う価値があります、「会社法」の解釈 4 では、株主は「特定の会社の文書および資料」を閲覧する権利を有すると規定されています。④知る権利を十分に満たそうとする株主,この一般的で曖昧な文言から、会社の会計帳簿にアクセスできるという一縷の望みがあるようです。しかし、文面の意味からすると、この記事が「会社固有の文書および資料」に「会計伝票」が含まれることを明確にしていないのは確かです。


要約すると、次のような結論を導き出すことができます。法の原文の意味では、株主の知る権利の範囲にはカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス閲覧する権利は含まれない。だから,一部の裁判所は、判決の中で会社の会計書類の閲覧を求める株主の要求を明確に拒否しました。それどころか、会計帳簿は会計伝票で構成されているため、元の伝票から生成,会計帳簿の内容の株主識別、小切手,会計伝票と元の伝票に基づく必要があります。だから,株主が会計帳簿を閲覧する権利を有する場合,会計伝票を置きます、原本の伝票は会計帳簿の範囲に含まれます。このアプローチは間違いなく株主の知る権利の範囲を拡大します。だから,司法実務において、株主が会計書類にアクセスできるかどうかは複雑な状況を引き起こす,つまり、異なる裁判所では異なる判決が下されることになります。


実際の論争


司法実務において、株主が会計帳簿を閲覧する権利を有するという条件のもとで,一部の裁判所は株主がカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス閲覧できることを支持している。裁判所の理由は、会計書類は会計帳簿の基礎資料とみなされ、株主は閲覧できるということ。


参考事例リスト:

訴訟 1: 西寧市中級人民法院で審理された西寧新白実業有限公司と王恒坤株主の知る権利との間の紛争に関する二審民事判決 [(2018) 清 01 民忠第 1153 号]。

訴訟 2: 魯安中級人民法院で審理された王宏偉と安徽大偉不動産有限公司の株主の知る権利に関する紛争の一審民事判決 [(2018) 安徽省 15 民中 No .113]。

訴訟 3: 杜金良と柳州長電汽車電気有限公司との間の紛争に関する第一審民事判決 柳州市玉豊区人民法院で審理された株主の知る権利に関する一審民事判決 [(2018) Gui 0203 Minchu No.2439]。

訴訟 4: 深セン恒生投資有限公司と王宏斌株主の知る権利との間の紛争に関する深セン中級人民法院の二審判決 [(2018) 広東省 03 民忠第 18949 号]


上記の事例からも分かるように,裁判所は、次の 3 つの理由から株主が会計書類を照会できることを支持しています。


  • まず、会計伝票は会計帳簿作成の基礎です。

  • 2 番目,会計帳簿は完成しましたか,会計帳簿は会社の財務状況を正確に反映しているかどうか,すべて会計伝票に基づく;

  • 3番目,カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスチェックする、元の証明書は不適切な目的に使用されていません,会社の通常業務に影響を与えることなく,会計帳簿を閲覧できます,会計書類を含む。


それどころか、一部の裁判所は、株主であっても会社の会計帳簿を閲覧する権利があると判示しています,しかし、カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス検査する権利を自動的に取得するわけではありません,これにより、会社の会計書類の見直しを求める株主の要求が拒否される。


参考事例リスト:

事例 1: 広州吉備盛科技工業有限公司、広州中級人民法院で裁判、張華の株主の知る権利をめぐる紛争に関する第二審民事判決 [(2018) 広東省 01 民忠第 17255 号]。

事件 2: 広州中級人民法院で裁判を受けた何昭輝氏、広州匯宇貿易有限公司の株主の知る権利をめぐる紛争に関する第二審民事判決 [(2017) 広東省 01 民忠第 4090 号]。

事例 3: 広州中級人民法院の王立中氏と李娜氏、李忠宝、李曼の株主の紛争を知る権利に関する第二審民事判決 [(2014) 隋中発民二中子 No. 1327]。


上記の事例からも分かるように,株主の会計書類閲覧請求を裁判所が拒否した理由は比較的単純,つまり、「法律では、カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス閲覧できるとだけ規定されている,会社の会計書類をチェックする規定はない,株主による会計書類の閲覧要求は法律の範囲を超えている,裁判官は法の解釈を拡大できない,知る権利の範囲に会計文書を組み込む」。さらに,裁判官は株主による会計書類へのアクセスを拒否した理由についてあまり詳しく述べなかった,裁判官は判決でこの問題をこれ以上議論する気はないようです,おそらく裁判官は法律が非常に明確だと考えているのでしょう,これ以上話し合う必要はありません。


最高裁判所の態度


2012 年に遡る,最高裁判所は、(2012 年) 民生子事件第 635 号において、株主による会計書類の審査請求を支持しました。判決は、「中華人民共和国の会社法は株主が会計書類を閲覧できると明確に規定していないが、」と判示した。,ただし、利益のバランスと情報の信頼性の確保を考慮して,知る権利の範囲は拡張不可能な領域に限定されるべきではない,特に互換性の高い有限責任会社向け,知る権利の範囲を厳密に制限することは、知る権利制度を創設する目的の達成に役立たない。したがって,株主はカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス閲覧する権利を有します。「この判例見解では、株主には会計書類を閲覧する権利があると考えられています,当社は正当な理由なく拒否しません。同時に、最高裁判所の判事は文書を発行した(「最高裁判所: 株主に対する会計書類の検討要件」,有限会社には正当な理由がなければ拒否する権利はない》) 同意する。同時に,見つけました一部の地方高等裁判所もこの問題に関する指針を発行しています,会計書類を照会する株主の権利を確認する。


しかし、時代は変わりました。8年後,2020 年 3 月最高裁判所 (2019) 最高裁判所民事判決第 6815 号,反対の評決を下した。最高裁判所は次のように判示しました。「会社法第 33 条の規定による,株主には不正な目的はありません、会社の正当な利益を害しないという前提で,カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス確認できます。また,会計法の規定による,会計帳簿には原本の伝票と会計伝票が含まれていません。株主の知る権利と会社利益の保護はバランスを取る必要がある,したがって、株主の知る権利について説明する範囲を法律の規定を超えて恣意的に拡大すべきではない。「判決では、「中華人民共和国会社法」は、株主が財務会計報告書や会計帳簿にアクセスできる財務情報の範囲のみを制限していると判断した,元の資格情報は関係ありません,二審の判決は、海龍箱信会社の証明書原本の審査を求める富巴会社の要求を支持しなかった,不適切なことは何もありません」。


最新の事例に基づく,会計書類が株主の知る権利の範囲に含まれるかどうかに関する最高裁判所の判決精神は明らかに変わった。それに対応します,最高裁判所の裁判官も記事の中で上記の判決と一致する見解を表明しました,たとえば、Wang Dongmin 判事の「株主は会社の会計書類原本の閲覧を要求できるか」?》は次のように考えています:「元の会計書類には会社の中核となる経済的事項が含まれている,これらは自由に開くことができる会社の文書ではありません,ここまで,「会社法」第33条第2項および「会社法の司法解釈(4)」では、厳格な申請手続きとより高いアクセス許可基準を定めています,同時に、株主による秘密の開示が会社の正当な利益に損害を与えることも明確にしています,賠償責任を負うべき。元の会計伝票,機密レベルが比較的高い会社に属する文書および資料,オリジナルの証明書へのアクセスを要求する株主は正当な理由を提示する必要があります,機密保持の義務もあります。”


これを見ればわかります,最高裁判所は、株主がカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス閲覧する権利があるかどうかを決定,肯定から否定までのプロセスを経験しました,法律の拡大解釈から原文解釈の範囲内への移行。これは、会社が小株主に会計書類をチェックしてほしくないということも意味します,企業秘密の保護は希望をもたらします。しかし、覚えておく必要があるのは,我が国は判例法の国ではありません,最高裁判所の判決があっても,下級裁判所はこれを厳格に執行しない可能性がある,参考値のみです。したがって,予測可能,司法実務において、カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス、最高裁判所の判決により統一されないことになる,全く正反対の二つの判断が一定期間に長期間存在する。


4

この場合の問題


2020 年 3 月,上海の裁判所は、株主とA社との間の株主の知る権利について判決を下した,つまり、「被告会社 A は、株主が確認できるように会計伝票を含む会計帳簿を提供する必要がある」。上記の分析より,この種の判決は上海の司法実務では日常的な判決であることがわかります。しかし,執行段階では会社の弁護士として(著者はこの訴訟の裁判段階では会社の代理人ではなかった),熟考する必要があります: なぜ法廷で行われるのか,裁判所が会計帳簿に会計伝票を含めることを事実上妨げるものではない,そして株主の知る権利の範囲を拡大?判決に記載された証拠と表明された意見を検討する,法的規定との組み合わせ,私たちは、同僚の分析と議論のために次の質問を提起します。


「株主はカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス確認できる」理由

それは法廷裁判の焦点では​​なかったですか?


事例の一つ、二審の判決で、裁判官は両当事者間の主な争点を要約した,そして論争の焦点はただ一つ,つまり、「原告が会計帳簿を確認する際に不正な目的があったかどうか」。論争の焦点,裁判官は知る権利は「株主の基本的権利」であると述べた、"株式譲渡価格の決定には、会社の経営状況をある程度理解する必要があります。",そして、「会社の会計帳簿を閲覧しても、会社の経営上の独立性に影響を与えるものではない」、世間の信頼性」とその他の 3 つの理由,したがって、株主が会計帳簿を閲覧するという不当な目的を持っていないと判断,つまり、株主は会計帳簿を確認できるということ,株主がカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス確認できることを直接確認します。


しかし,前述の通り,株主は会社の会計帳簿を閲覧する権利を有します,カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス検査する権利を意味するものではありません。会計法の規定による,会計帳簿と会計伝票は並行会計資料です,相互に包括的ではありません。裁判官は、株主には会社の会計帳簿を閲覧する権利があるという事実から、株主には会計書類を閲覧する権利があると直接結論付けました,明らかに判決は会計帳簿と会計伝票の違いを混同している,ここから導かれる結論は必然的にあまりにも恣意的である,そして論理の欠如。


一審判決には、株主の知る権利の調査範囲に会計書類が含まれていた

防御の余地はありますか?


株主が会計書類について問い合わせる理由が第一審判決に記載されていることに気づきました,つまり、「会計帳簿は会計伝票から登録されます」,会計伝票は会計帳簿の基礎であり、会計帳簿の記録が正しいかどうかを証明する重要な証人です,リクエストに問題はありません,知る権利の立法目的に準拠」。これらの理由は、一部の裁判所が会計書類へのアクセスを含む株主の知る権利を支持する基本的な理由です。この理由は完璧ではないと考えています、魅力的。


これに関して、私たちは次の分析を行います:


1 つ,知る権利の立法目的は、株主の知る権利の行使と企業秘密の保護を考慮することです,会計伝票を会計帳簿に組み込む,株主の知る権利を完全に実施する。しかし,会社の利益のバランスを取る方法?誰もが知っています,会計書類は企業の中核となる企業秘密である,一般に公開しないのは基本的な常識,小株主には開示しないことさえ正当化される。株主の知る権利を完全に保護するという条件のもと,会社の営業秘密保護の無視,株主の知る権利の立法目的に明らかに矛盾。


2番目,知る権利を満たし、会社の通常の業務秩序を維持する。知る権利は手続き上の権利である,株主の権利を保護するための中間ステップとしてよく使用されます。知るために知る権利を行使する,訴訟の乱用につながる可能性がある,企業の通常の事業活動に影響を与える,会社の企業秘密を暴露,最終的には株主全員の利益を損なう。


繰り返しになりますが、株主の知る権利の行使範囲を決定する際、特に会計書類が知る権利の範囲に含まれるかどうか,知る権利の保護範囲を拡大する必要性を検討する必要がある,そして会社の利益に損害を与える可能性もある,株主が会計書類を確認する必要があるかどうか、合理的,会計書類が会社の利益などに与える影響を確認する。


会計帳簿とその他の既存の情報

株主の知る権利は満たされましたか?


事件の判決中,株主は知る権利を行使する目的は「会社の財務状況を理解すること」であると明確に述べています。,資本の価値を評価する」。株主はまた、知る権利を行使する目的が会社の株式を譲渡することであったことを法廷で認めました。


実は,会社は会計報告書を提出する意向です、会計帳簿、監査報告書、その他の財務情報は株主に引き渡されます。市場ルールによる,株主は会社が提供する会計報告書やその他の財務情報を信頼できます,会社の株式価値の評価を完了する,譲渡価格を決定する,カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスレビューするために時間と労力を無駄にする必要はありません。


株主の知る権利侵害されずに会計書類をチェック,株主は訴訟に関心がない,効率と経済という立法目的にも矛盾します。


この事件の法廷審問記録には、2015 年以前、原告は同社の株主であるだけではなかった,会社の副社長も務めています、スーパーバイザー。彼は会社のすべての主要な事業活動に参加しています,株主は会社の財務状況を知っています。この後,原告はもう監督者ではないが,株主ステータスのみ,各株主総会および取締役会と併せて開催,問題が同じ場合,原告は株主として総会に参加した,そして会議決議に署名します。したがって,原告の知る権利は完全に取得されました、メンテナンス完了。したがって,この件では株主の知る権利は侵害されていない。


注意を払う価値があります、被告の事業規模は大きい,毎年数百枚の会計伝票。紛争当事者は知る権利を行使します,財務書類を整理する必要があります,会計士を雇う、弁護士およびその他の支援者,多くの人的資源と物的資源が必要です。株主が会社の財務状況を認識している場合,カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスチェックすることは司法的手段であると言えます、ソーシャル データの膨大な無駄,会社法の効率性の原則に準拠していません。


一歩後ずさる,たとえ原告が検査の権利を行使したとしても,その時期は、上司の退職後(2015 年以降)にも開始する必要があります,株主検討期間は、彼が会社の株主になったときに始まる(2008年から開始)と厳格に規定する必要はない。この基準を使用して、株主の知る権利の期間を決定します,実際の状況とより一致しています,双方にとって経済的コストも節約されます。会社の株価に対する株主の評価と組み合わせた訴訟の目的,実際、同社は過去 3 年間の財務報告書を提供しています、会計帳簿は株価評価のニーズを満たすことができます,戦争に行かなくても,10 年以上の会計伝票を照会。


上記の分析を通じて,この事件の判決と組み合わせる,次のように要約できます:


最初,2020 年上海人民最終判決 No. *、2019 年上海中華民国判決番号*株主の知る権利の範囲内に会計書類を含めることは法的規制を超える,法的解釈の拡大,法文の文字通りの意味に準拠していません,2020年3月最高裁判所民事判決第6815号(2019年)の内容とも矛盾します。


2 番目,2020 年上海人民最終判決 No. *、2019 年上海民中判決 No.* には、株主の知る権利の範囲内の会計書類が含まれています原告の知る権利の行使のみが考慮された,株主の個人的利益を保護する,企業の通常の業務秩序の保護を無視しました,会社の利益を考慮できませんでした,権利保護の不均衡を引き起こす


3番目,被告会社 A は中国で有名な金融仲介企業である,年間生産額3億元以上,顧客には全国各地の地方自治体が関与しています、国家軍需産業企業および大規模な国家基幹企業。財務情報に含まれる会計書類には地方自治体が関与しています、国有企業の中核となる財務データ,ユニット管理における主要なリンク。株主にとって必要がない場合は会計書類を確認する,会社の企業秘密が暴露される可能性があります,A 社の顧客の利益も害しました,国の財政安全に損害を与える可能性さえあります,公共の利益を脅かす


4番目,上記の判決には多くの議論がありますが、,しかし、我が国は判例法の国ではありません,会計伝票は会計帳簿の範囲に含まれないという最高裁判所の判決があっても,ガイダンスのみです、参照関数,これでは下級裁判所の決定を覆すことはできない,下級裁判所が同様の判決を下すことさえ予測できません。このケースに特有,上海裁判所の第二級裁判に合格しました,裁判所自身の利益の保護のみを考慮してください,有効な判決を覆しても勝つ可能性はない。これに基づく,私たちは会社の弁護士に、上海高等裁判所に控訴する必要はないとアドバイスしました,訴訟を代理する機会を失ったかもしれませんが。


注:

①参照「中華人民共和国会計法」第 14 条第 1 項では、「会計伝票には原本伝票と会計伝票が含まれる」と規定されています。。”

「中華人民共和国会社法」第 33 条を参照。

中華人民共和国会計法第 13 条第 1 項の規定を参照。

「中華人民共和国会社法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規定 IV」の第 7 条を参照。

「山東省高等裁判所第二民事法廷による企業紛争の審理におけるいくつかの問題に対する回答」を参照。

この記事の著者:シェン
ハオ法律事務所の弁護士任雪強。