Q:「知的財産証拠規則」制定の背景と主な内容を紹介してください?
答え: 知的財産の保護はイノベーションを刺激する基本的な手段です,それはイノベーションの原動力に対する基本的な保証です。知的財産権の司法的保護の強化,新しい開発コンセプトを実装するためです,高品質なサービス開発,新しい開発パターンを構築するための避けられない要件,それは我が国の経済競争力を向上させるためでもあります,イノベーション主導の開発を実現するための重要な保証。2018 年 2 月,中国共産党中央委員会総局、国務院総弁公室は「知的財産権裁判分野における改革と革新の強化に関するいくつかの問題に関する意見」を発表,「知的財産事件の特性に応じた訴訟証拠規則の制定」を要求。2019 年 11 月,中国共産党中央委員会総局、国務院総弁公室は「知的財産権の保護強化に関する意見」を発表,「知的財産民事訴訟の証拠規則の司法解釈の策定」を要求。党中央委員会の決定と取り決めを実行するため,知的財産権者が関与する訴訟における「証拠提出の難しさ」の問題を効果的に解決する、高額な権利保護費用などの問題,最高人民法院民事第三部は、民事訴訟法およびその他の関連法規定に基づいています,知的財産民事訴訟の実際の裁判と組み合わせる,カジノシークレット 違法起草を主導する。
「知的財産証拠規則」の合計 33 条,知的財産民事訴訟の証拠に関連する未解決の問題の解決に重点を置く,民事訴訟法と民事訴訟法の司法解釈について、民事訴訟証拠の司法解釈の内容が明確に規定されている,繰り返しなし。カジノシークレット 違法制定,民事訴訟における証拠の基本規則に従う,実際の知的財産権の裁判に基づく,訴訟の誠実さによって導かれる,民事訴訟を妨害するために強制措置を保証として利用する,証拠の提出がさらに改善されました、妨害を証明する、証拠保全や法医学鑑定などの重要なシステム,権利者の立証責任を適切に軽減する,建築奨励金を促進する、当事者が前向きになるよう導く、積極的に証拠を提出する知的財産民事訴訟制度。
質問: 知的財産権に対する民事訴訟において権利者にとって「証拠を提出するのは難しい」,「知的財産証拠規則」では具体的にどのような措置が規定されているのか?
答え: 知的財産権によって保護される対象は無形です,侵害は比較的隠蔽されている,侵害に関する証拠は侵害者が所有していることが多い,権利者が直接入手するのは困難。カジノシークレット 違法則」は問題指向のアプローチに準拠しています,知的財産民事訴訟の特徴と現実を密接に組み合わせる,知的財産権所有者に証拠を提供することの難しさに焦点を当てる,一連の「コンビネーション ボクシング」スタイルの法的ルール設計を通じて,法律に基づく権利者の立証責任の軽減,知的財産権の司法的保護を強化する。4 つの側面に焦点を当てます:
最初,カジノシークレット 違法 1 条は、誠実の原則を明確にしています。信義則の原則は、知的財産民事訴訟の全プロセスにわたる基本原則です,法律に従って当事者に訴訟権利を行使するよう要求する、訴訟義務の履行,訴訟命令を厳守してください,効果的な審判を意識的に導入する。「知的財産証拠に関する規則」の第 1 条は最初から明確です,訴訟における誠実性を促進することにより,法律の規定と司法解釈に従うよう当事者を指導する,知的財産民事訴訟で活躍、総合的な、正解、正直に証拠を提出してください,知的財産訴訟の誠実性システムの構築を推進する。
2番目,「誰が主張するのか」と主張することで、誰が証拠を提示したかに基づく,「知的財産証拠規則」第 2 条は、民事訴訟法第 65 条において、人民法院が「当事者が提出すべき証拠と期限を決定する」と規定している,さらに洗練され、明確化された。第 2 条,人民法院は、当事者の主張と証明すべき事実に基づいて判決を下す場合があります、当事者が保有する証拠、証拠を提供する能力など,当事者に関連証拠の提出を要求。証拠を持っている当事者の立証責任をさらに明確にすることを目的,関係者全員に証拠を積極的に提出するよう促す,人民法院が事件の事実を正確に把握できるようにする。
また,証拠書類を除く,物的証拠、電子データ、知的財産民事訴訟では、視聴覚資料やその他の種類の証拠も非常に一般的です,それでも重要な証拠となる場合もあります。よって、民事訴訟法司法解釈第112条に規定する「書証提供制度」に基づき,カジノシークレット 違法 24 条は、人民法院が判決およびその他の法的文書を通じて、その管理下にある証拠の提出を相手方当事者に命令する権利を有することをさらに明確にしています,証拠書類を含む,他の種類の証拠も含まれます。
4 番目,関連規制の確実な実施のため,カジノシークレット 違法 25 条には、立証妨害に関する特別規定が規定されています。人民法院は当事者に対し、法律に従って関連証拠の提出を要求,正当な理由なく送信を拒否します、虚偽の証拠を提出、証拠を破棄する、または証拠を使用できなくするその他の行為を行う,人民法院は、証拠に含まれる証明事項に関する相手方の請求が成立したと推定することができる;当事者の立証妨害は、民事訴訟法第 111 条に規定される民事訴訟妨害に該当します,人民法院は法律に従って処理します。
Q: 「知的財産証拠規則」には証拠保全に関連する条項が 8 つあります,主な内容を紹介してください,主な考慮事項は何ですか?
回答: 知的財産民事裁判の実務,証拠保全は証拠を入手する最も重要な方法の 1 つです。民事訴訟法のカジノシークレット 違法定」と民事訴訟法の司法解釈、民事訴訟における証拠の司法解釈に基づく,知的財産民事訴訟の特徴を組み合わせる,証拠保全申請の審査、保存措置、証拠保全を妨害した結果、保存された証拠の破壊に対する法的責任、証拠保全の参加者、証拠保全記録の作成、回答者は異議を唱えた、など,対応する規定が設けられています,証拠保全手順をさらに標準化するため,ガイダンスと操作性の向上。証拠保全について,3 つの側面に焦点を当てます:
最初,司法実務中,当事者が協力を拒否したり、人民法院による証拠保全を妨害したりすることがよくあります。法律に従って当事者に訴訟義務を履行するよう促すため,証拠保全の円滑な実施を確保する,司法権を擁護する,カジノシークレット 違法則」第13条、第 14 条は明確です,両当事者は正当な理由なく証拠保全への協力を拒否したり妨害したりする,証拠保全が不可能になる,あるいは、保存措置が講じられたという証拠を破棄する,証拠を使用不能にする,人民法院は、不利な結果を招くと判断する可能性があります。該当行為は民事訴訟法第111条に規定する「偽造」に該当します、重要な証拠の隠滅」および「人民法院の法的に有効な判決の履行の拒否、「判決」とその他の状況,人民法院は法律に従って民事訴訟を妨げる強制措置を講じることがある。
2 番目,証拠のバランスをとり、出願人と被告の利益を守るため,カジノシークレット 違法則」第12条,証拠保全は効果的に確定された証拠に限定されるべきです,保存対象物の価値への損害と、証拠保有者の通常の作成および業務への影響を最小限に抑える。
サード,事件の事実を正確に確認するため,申請者による証拠保全システムの悪用を防止,第 18 条は、出願人が保存された証拠の使用を放棄することを規定している,ただし、保存すべき証拠には事件の基本的な事実の確認が含まれるか、他の当事者の要請に応じて使用される,人民法院は法律に従って証拠を審査し、決定することができます。
Q: 法医学的鑑定は、知的財産事件における技術的事実を確認する重要な方法の 1 つ,「知的財産証拠規則」の具体的な規定は何ですか,法医学的識別の科学的性質をさらに改善できる、中立性、客観性?
回答: 知的財産訴訟には複雑な技術的問題が含まれることがよくあります,事件の事実を正確に把握するため,比較的成熟した技術的な事実調査メカニズムが確立されました,法医学的鑑定はその重要な部分。法医学的識別について,カジノシークレット 違法則」では、主に次の点が規定されています。
最初,「知的財産証拠規則」第19条に明記されています,人民法院から委託された鑑定事項は、「証明すべき事実の専門的な問題」に限定されるべきである,法的適用に関する問題,たとえば、特許侵害に該当するかどうか,著作権侵害などの民事訴訟でも実質的に同様かどうか,委託鑑定に属さない事項。
2番目,司法実務中,評価事項に複雑なまたは新たな技術的問題が含まれる場合,さらに専門的な検査機器が必要になる可能性があります、装備。カジノシークレット 違法則」第20条,人民法院の許可または両当事者の同意がある場合,鑑定士は、鑑定に関わる検査項目の一部を他の検査機関に委託して検査を行うことができます,たとえば、対応する技術的条件を備えた科学研究機関、研究室、大学など,鑑定人は検査結果に基づいて鑑定意見を出し、法的責任を負います。
また,委託された鑑定事項に関わる専門分野が比較的特殊な場合,または最先端の科学技術分野に属する,この分野では「鑑定士と鑑定機関の一元的な登録・管理システム」がまだ導入されていない可能性があります、委託鑑定を通じて事件の事実を明らかにする必要がある状況。ここまで,「知的財産証拠規則」第 21 条は、民事訴訟証拠の司法解釈における鑑定人の選定手続きに関する規定に従うことができると規定している,対応する技術レベルを持つ専門機関を決定する、専門的な鑑定,技術的な事実調査の問題に適切に対処するため。
Q: 「知的財産証拠規則」,機密保持が必要な企業秘密またはその他のビジネス情報に関わる証拠には機密保持措置が講じられるものとします,どのような対策を取れるのか詳しく説明してください,主な考慮事項は何ですか?
回答: 人民法院は訴訟における営業秘密の保護を非常に重視しています,訴訟手続きの正当性を維持する必要がある,訴訟手続きを利用して相手方の営業秘密を不法に取得する機会を当事者に与えることはできません。「知的財産証拠規定」は、司法実務経験の要約に基づいています,人民法院が講じることができる機密保持措置、関連証拠へのアクセスを制限する主体を明確にする必要がある。第 26 条,証拠には機密保持が必要な企業秘密またはその他のビジネス情報が含まれます,人民法院は、関連する訴訟参加者が証拠にアクセスできるようにする必要があります,機密保持契約に署名するよう要求、機密保持を約束する、または、判決などの法的文書を通じて守秘義務を負うよう命令する,この場合、訴訟以外の目的で開示されることはありません、使用、法的手続き中に取得した機密情報の使用を他人に許可する。当事者は証拠にアクセスできる人の範囲を制限するよう申請,人民法院は検討の結果、必要と判断,許可されるべきです。
人民法院は「判決およびその他の法的文書」を発行,関連する訴訟参加者に機密保持義務を負うよう命令,より強い結合力と保磁力を持っています。関連する訴訟参加者が判決に規定された守秘義務に違反した,民事訴訟法第 111 条に規定されている「人民法院の法的に有効な判決の執行の拒否」にあたります、「判断」の状況,人民法院は法律に従って処理します。
最高人民法院
知的財産民事訴訟に関する証拠の公開
のいくつかの条項
11 月 16 日,最高人民法院は「カジノシークレット 違法」(以下「知的財産証拠に関する規定」といいます)を公布しました,この司法解釈は 2020 年 11 月 18 日に施行されます。
カジノシークレット 違法発行,党中央委員会の決定と取り決めを執行するのは最高人民法院である,新しい開発コンセプトを実装する,高品質なサービス開発,知的財産権の司法的保護を強化するための重要な措置。「知的財産証拠に関する規則」は問題指向のアプローチに準拠しています,民事訴訟における証拠の一般規則に従う,知的財産訴訟の特徴と現実に基づく,知的財産民事訴訟における顕著な問題に関する証拠の提出、証拠保全、法医学的身元確認および訴訟における営業秘密の保護に関する規定が設けられるものとする,権利者の立証責任を適切に軽減する,知的財産訴訟における誠実性システムの構築を強化。カジノシークレット 違法公布と実施,知的財産民事訴訟における「証拠提出の難しさ」の問題を解決するには,権利保護コストの削減,知的財産権の司法的保護の質と有効性の向上,創作物の市場化を促進する、合法化、国際的なビジネス環境,重要な役割を持っています。
法解説【2020】第12回
最高人民法院
カジノシークレット 違法
(2020 年 11 月 9 日、最高人民法院司法委員会
第 1815 回会合で採択,2020 年 11 月 18 日から発効)
法律に従って当事者の訴訟権利の行使を保護し、促進するため,人民法院の公平性を保証する、知的財産民事訴訟の迅速裁判,「中華人民共和国民事訴訟法」およびその他の関連法規定による,知的財産民事裁判の実際の実務と組み合わせる,これらの規制を策定する。
第 1 条 知的財産民事訴訟の当事者は信義則を遵守するものとする,法律の規定および司法解釈に従う,陽性、総合的な、正解、正直に証拠を提出してください。
第 2 条 当事者自身に対する当事者の請求,証明するには証拠を提出する必要があります。訴訟の裁判ステータスに基づく,人民法院は民事訴訟法第 65 条第 2 項の規定を適用することができる,当事者の主張と証明すべき事実に基づく、当事者が保有する証拠、証拠を提供する能力など,当事者に関連証拠の提出を要求。
第 3 条 特許取得済みの方法で製造された製品は新製品ではありません,特許侵害紛争の原告は、次の事実を証明する証拠を提出しなければなりません:
62431_62461;
(2) 被告が製造した製品は特許取得済みの方法で製造されている可能性が高い;
(3) 原告は、被告が特許取得済みの方法を使用したことを証明するために合理的な努力をした。
原告が前項の証明を完了した後,人民法院は被告に対し、その製品の製造方法が特許を取得した方法と異なることを証明する証拠の提出を要求する可能性がある。
第 4 条 被告は法律に従って法的情報源の防御を主張,侵害されている製品が合法的に入手されたものであることを証明する証拠を提出する必要があります、レプリカの事実,合法的な購入チャネルを含む、リーズナブルな価格と直接サプライヤーなど。
被告が提供した侵害とされる製品、コピーの出所の証拠は、その合理的な注意義務に見合ったものである,彼は前段落で述べた証拠の提出を完了したと判断できます,そして、彼は侵害されている製品については知らないと思われます、コピーは知的財産権を侵害しています。被告の事業規模、プロフェッショナルレベル、市場取引の習慣など,合理的な注意義務を判断するための証拠として使用できます。
第 5 条知的財産権の非侵害を確認するために訴訟を起こす原告は、以下の事実を証明する証拠を提出するものとします。
(1) 被告が原告に対して侵害警告を発するか、原告に対して侵害の訴えを提起する;
(2) 原告は被告に訴訟の権利を行使するよう督促状を送り、督促の期限を設定する、配達時間;
(3) 被告は相当な期間内に訴訟を起こさなかった。
第 6 条 法定期限内に行政訴訟を開始できなかった行政処分について決定された基本的事実,あるいは、行政処分で特定された基本的事実が有効な判決によって確認された,当事者は知的財産民事訴訟でさらに証明する必要はありません,覆すのに十分な反対証拠がある場合を除く。
第 7 条 権利所有者が知的財産侵害を発見または証明,一般の購入者の名前で侵害品を侵害者から自分で購入するか、他人に委託することによって得られる物体、請求書などは、侵害容疑で侵害者を告訴するための証拠として使用できます。
侵害者として告発された者が他者の行為に基づいて知的財産侵害を行ったという証拠,権利所有者が侵害で訴訟を起こすための証拠として使用できます,侵害者とされた者が権利者の証拠収集に基づいて知的財産侵害のみを行った場合を除く。
第 8 条 以下の証拠は中華人民共和国の領域外で形成された,当事者はこの証拠を公証なしでのみ使用しました、認証などの認証手続きによる異議申し立て,人民法院は以下を支持しません:
(1) 法的に有効な人民法院の判決によって確認された;
(2) 仲裁機関の有効な裁定によって確認される。
(3) 公式または公開チャネルから入手できる公開出版物、特許文献など;
(4) 信頼性を証明できる他の証拠があります。
第 9 条中華人民共和国の領域外で形成された証拠,次のいずれかの状況が存在します,当事者は、証拠が認証されていないという理由のみで異議を申し立てました,人民法院は以下を支持しません:
(1) 異議を申し立てる当事者は証拠の信頼性を明確に認識している;
(2) 相手方は証拠の信頼性を確認するために証人証言を行う,そして証人は偽証に対する処罰を受け入れる意思を明確に表明している。
前項第 2 項で言及された証人は偽証を犯しました,民事訴訟法第 111 条に規定する事情に適合する,人民法院は法律に従って処理します。
第 10 条 第一審では民事訴訟法第59条に基づく手続きを行っております、第 264 条の規定に従って委任状の公証を処理する、認証またはその他の認証手順,今後の手続き中,人民法院は、委任状について上記の認証手続きを必要としない可能性があります。
第 11 条当事者または利害関係人による人民法院の証拠保全申請,レビューは次の要素に基づいて行う必要があります:
(1) 出願人がその主張に対して予備的証拠を提出したかどうか;
(2) 申請者自身が証拠を収集できるかどうか;
(3) 将来的に証拠が紛失または入手困難となる可能性と立証すべき事実の立証に与える影響;
(4) 証拠保持者に対する考えられる保全措置の影響。
第 12 条 人民法院は証拠保全を実施,有効な確定証拠に限定する必要があります,保存対象物の価値への損害と、証拠保有者の通常の作成および業務への影響を最小限に抑える。
技術的ソリューションを伴う証拠保全,現場検査記録を作成できます、図面、写真を撮る、録音、ビデオ、設計および製造図面のコピー、およびその他の保存措置。
第 13 条 両当事者は正当な理由なく証拠保全への協力を拒否したり妨害したりする,証拠保全が不可能になる,人民法院は、不利な結果を招くと判断する可能性があります。民事訴訟法第 111 条に規定する事情に適合する,人民法院は法律に従って処理します。
第 14 条人民法院が保全措置を講じた証拠,当事者は許可なく物的証拠を分解し、組み立てた、証拠資料の改ざんまたはその他の証拠隠滅行為,証拠を使用不能にする,人民法院は、不利な結果を招くと判断する可能性があります。民事訴訟法第 111 条に規定する事情に適合する,人民法院は法律に従って処理します。
第 15 条 人民法院は証拠保全を実施,当事者または訴訟代理人の出席を要求できます,必要に応じて、当事者の申請に基づいて専門知識を持つ人に現場に立ち会うよう通知することができます,証拠保全に参加するために技術調査員を割り当てることもできます。
証拠は事件外の人物によって保管されています,人民法院は、所蔵する証拠に対して保全措置を講じる場合があります。
第 16 条 人民法院は証拠保全を実施,成績証明書を作成する必要があります、保存証拠リスト,記録の保存時間、場所、実装者、出席者、保存プロセス、保存対象のステータス,実装者による、出席者による署名または捺印済み。関係者が署名または押印を拒否,保存の有効性には影響しません,人民法院は記録に記録し、写真を撮ることができます、ビデオ。
第 17 条被告による証拠保全の範囲、対策、必要性などの異議を唱え、関連する証拠を提出する,人民法院は検討の結果、異議は正当であると認定,変更可能、終了、証拠保全を解除。
第 18 条 申請者は保存証拠の使用を断念しました,ただし、保存すべき証拠には事件の基本的な事実の確認が含まれるか、他の当事者の要請に応じて使用される,人民法院は証拠を検討して決定することができます。
第 19 条 人民法院は、証明すべき事実に関する以下の専門的な問題について鑑定を委託することができる:
(1) 侵害しているとされる技術的解決策と特許取得済みの技術的解決策、既存の技術の対応する技術的特性は手段にあります、関数、効果やその他の側面における類似点と相違点;
(2) 侵害とされる作品と権利を主張する作品の類似点と相違点;
(3) 当事者が主張する営業秘密と当該分野で既に公知の情報との類似点と相違点、侵害で告発された情報と企業秘密の類似点と相違点;
(4) 侵害品と認定品種の特徴、特性の類似点と相違点,その違いは非遺伝的変異によるものですか;
(5) 侵害を告発された集積回路レイアウト設計と保護を求められた集積回路レイアウト設計の類似点と相違点;
(6) 契約に含まれる技術に欠陥があるかどうか;
(7) 電子データの信頼性と完全性;
(8) 委託鑑定を必要とするその他の専門的な問題。
第 20 条 人民法院の許可または両当事者の同意がある場合,鑑定士は、鑑定に関わる検査項目の一部を他の検査機関に委託して検査を行うことができます,鑑定人は、試験結果に基づいて発行された鑑定意見に対して法的責任を負う。
第 21 条 鑑定ビジネス分野では、鑑定士と鑑定機関の一元的な登録・管理システムが導入されていない,人民法院は、「民事訴訟の証拠に関する最高人民法院のいくつかの規定」第 32 条に規定されている評価人の選定手順に従うことができる,対応する技術レベルを持つ専門機関を決定する、専門的な鑑定。
第 22 条人民法院はすべての当事者の意見に耳を傾けるべき,当事者が提出した証拠に基づいて識別の範囲を決定する。身元確認中,一方の当事者が評価範囲の変更を申請,相手方は異議を申しておりません,人民法院はそれを許可するかもしれない。
第 23 条人民法院は、以下の要素に基づいて鑑定意見を検討するものとします:
(1) 鑑定士が相応の資格を有しているかどうか。
(2) 鑑定人は関連する専門的な問題を解決するために必要な知識を持っているかどうか、経験とスキル;
(3) 識別方法および識別手順が標準化されているかどうか,技術的手段は信頼できるか;
(4) 検査のために提出された資料が当事者による反対尋問を受け、鑑定条件を満たしているかどうか;
(5) 鑑定意見の根拠は十分かどうか。
(6) 鑑定人が辞退すべき法的理由があるかどうか;
(7) 鑑定人が鑑定過程で個人的な利益を目的とした不正行為や、公正な鑑定に影響を与えるその他の事情を犯したかどうか。
第 24 条立証責任を負う当事者は、証拠を管理する相手方当事者に証拠の提出を命じるよう書面で人民法院に申請する,申請理由が確定しました,人民法院が判決を下すことになる,提出するように命令する。
第 25 条人民法院は当事者に対し、法律に従って関連証拠の提出を要求,正当な理由なく送信を拒否します、虚偽の証拠を提出、証拠を破棄する、または証拠を使用できなくするその他の行為を行う,人民法院は、証拠に含まれる証明事項に関する相手方の請求が成立したと推定することができる。
当事者は前項に記載の行為を行った,民事訴訟法第 111 条に規定する事情に適合する,人民法院は法律に従って処理します。
第 26 条 証拠には機密保持が必要な企業秘密またはその他のビジネス情報が含まれます,人民法院は、関連する訴訟参加者が証拠にアクセスできるようにする必要があります,機密保持契約に署名するよう要求、機密保持を約束する,あるいは、この場合、訴訟以外の目的で開示しないよう命令する、使用、法的手続き中に取得した機密情報の使用を他人に許可する。
両当事者は、前段落に記載された証拠にアクセスできる者の範囲を制限するよう申請します,人民法院は検討の結果、必要と判断,許可されるべきです。
第 27 条 証人は証言するために法廷に出廷すべき,裁判官および当事者からの問い合わせを受け付けます。
両当事者の同意および人民法院の承認,証人は法廷に出廷しなかった,人民法院は当事者を組織して証人の証言を反対尋問するものとする。
第 28 条当事者は、専門知識を持つ人物の出廷を申請できます,専門的な問題について意見を提供する。裁判所の許可を得た場合,当事者は専門知識を有する者に問い合わせることができます。
第 29 条 人民法院は公判前会合に参加する技術調査官を任命、法廷での審理,技術調査官は、事件に関係する技術的問題に関して当事者に質問することができます、訴訟代理人、専門知識を持つ人、証人、鑑定士、警部など。
第 30 条当事者は公証文書に異議を申し立てます,そして、それを覆すのに十分な反対の証拠を提出してください,人民法院は公正証書を受理しませんでした。
公正証書に対する当事者の異議の理由が判明,人民法院は公証人機関に説明や訂正を求める場合があります,他の関連証拠と組み合わせて、公証文書を確認および確認します。
第 31 条当事者が提供する財務会計帳簿、会計伝票、販売契約書、出荷書類の受信および送信、上場企業の年次報告書、目論見書、ウェブサイトまたはパンフレット上の関連記録,デバイス システムに保存されているトランザクション データ,サードパーティ プラットフォームによって収集された商品流通データ,評価レポート,知的財産ライセンス契約と市場監督、税金、財務部門の記録など,証拠として使用できます,当事者が請求した知的財産権侵害に対する賠償額を証明するため。
第 32 条 当事者は、知的財産ライセンス料の合理的な倍数を参照して補償額を決定すると主張している,人民法院は、ライセンス料の証拠を検討および決定するために、次の要素を考慮することがあります:
(1) ライセンス料が実際に支払われるかどうか、およびその支払方法,ライセンス契約が実際に履行または提出されたかどうか;
(2) 許諾された使用の権利内容、メソッド、範囲、有効期限;
(3) ライセンシーとライセンサーとの間に利害関係があるかどうか;
(4) 業界ライセンスの通常の基準。
第 33 条 この規制は、2020 年 11 月 18 日に発効します。この裁判所が以前に発行した関連する司法解釈は、これらの規制と矛盾しています,これらの規制に従う。