ファーファ [2020] No. 38
最高人民法院、最高カジノ シークレット キャッシュ バック
公安省、国家安全保障省、法務省
カジノ シークレット キャッシュ バック手続きの標準化に関するいくつかの問題に関する意見
裁判を中心とした刑事訴訟制度改革をさらに推進するために,有罪を認めて刑罰を受け入れた場合のリニエンシー制度を導入する,カジノ シークレット キャッシュ バック手順をさらに標準化する,オープンで公正なカジノ シークレット キャッシュ バックを確保する,刑事訴訟法および関連する司法解釈による,実際の作業と組み合わせる,この意見を展開する。
第 1 条人民法院で刑事事件を審理中,判決手続きの相対的な独立性は、法廷手続きにおいて保証されるべきである。
人民検察院は訴追を検討する際のカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を標準化すべきである。
第 2 条捜査機関、カジノ シークレット キャッシュ バックは法的手続きに従うものとする,包括的なコレクション、レビュー、容疑者を移送し証明する、被告の犯罪事実、判決状況の証拠。
財産罰を同時にまたは個別に課すことが法律で定められている場合,捜査機関は事件の状況に基づいて被告の財産状況を調査するものとする,そして関連する証拠資料をカジノ シークレット キャッシュ バックに移送します。カジノ シークレット キャッシュ バックは関連する証拠資料を審査し、人民裁判所に移送するものとする。
人民検察院が訴追を調査しているときに、捜査機関がカジノ シークレット キャッシュ バック証拠を収集すべきだったのに収集しなかったことを発見,補充捜査のため捜査機関に返送可能,自分で調べることもできます。人民検察院は補充捜査のために事件を差し戻した,捜査機関は、人民検察院から返還された補足捜査概要の要件に従って、関連証拠を適時に収集するものとする。
第 3 条支配下に置かれる可能性について、保護観察事件,捜査機関、カジノ シークレット キャッシュ バック、人民法院は、地域の矯正機関または関連する社会団体に調査と評価の実施を委託することができる,ご意見をお聞かせください,自白し、支配下に宣告される、試用期間中の参照。
地域矯正機関または関連する社会団体が調査権限を取得、カジノ シークレット キャッシュ バックまたは人民裁判所による捜査と評価の委託後,調査は委託機関の要件に従って実施されるべきです,評価意見を作成する,そして期限内に委託機関に提出してください。
調査・評価を依頼していない方、または判決前に調査・評価報告書を受け取っていない方向け,人民法院は、裁判後、被告は管理に従ったと判断した、保護観察に適用される条件,法律に従って管理を宣告される可能性がある、執行猶予付きの判決が言い渡された。
第 4 条捜査機関が審査と起訴のために事件を移送する場合,容疑者の犯罪容疑の状況に基づいている可能性があります,禁止命令の宣言と行為の禁止についてカジノ シークレット キャッシュ バックに意見を提出する。
カジノ シークレット キャッシュ バックが公訴を提起する場合,差し止め命令および行為の禁止の宣言を提案することができます。被告と弁護人、被害者とその法定代理人は、被告に対する差し止め命令および禁止命令を宣言するかどうかについて意見を提出できます,そしてその理由を説明してください。
人民法院が差し止め命令と行為の禁止を宣言,被告の犯罪理由に基づくべきである、犯罪の性質、犯罪的手段、悔い改めの表明、個人的なパフォーマンスなど,被告が犯した犯罪との関連性の程度を十分に考慮する,特定の職業を禁止する対象を絞った決定、アクティビティ,特定のエリアに入る、場所,特定の人に連絡するなど。
第 5 条次の条件を満たすケース,人民検察院は公訴提起時にカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を行うことができる;被告は有罪を認め、刑罰を受け入れる,人民検察院はカジノ シークレット キャッシュ バックに関する勧告を行うべきです:
(1) 犯罪事実は明らかであり、証拠は信頼でき、十分である。
(2) カジノ シークレット キャッシュ バック勧告に基づく法定の重さ、軍事、刑の軽減や免除などのカジノ シークレット キャッシュ バック事情が明らかになった;
(3) カジノ シークレット キャッシュ バック勧告の基礎となる任意の重大度、軽い刑罰などのカジノ シークレット キャッシュ バック要素が判明。
第 6 条カジノ シークレット キャッシュ バック勧告には主罰が含まれる、追加の罰、保護観察の適用の有無など。主な罰には一定の範囲があり得る,事件の特定の状況に基づくこともあります,カジノ シークレット キャッシュ バックを決定するためのカジノ シークレット キャッシュ バックに関する推奨事項を提案する。財産罰を課すことを推奨,明確な金額を提案できます。
第 7 条一般的な犯罪事件の場合,人民検察院はカジノ シークレット キャッシュ バックガイドラインに従ってカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を行うものとする。新しいタイプの場合、珍しい犯罪事件,関連するカジノ シークレット キャッシュ バック基準を参照してカジノ シークレット キャッシュ バックの提案を行うことができます。カジノ シークレット キャッシュ バックに関する勧告を提案する,理由と根拠を記載する必要があります。
第 8 条人民検察院は被告をいくつかの犯罪で告発,容疑のある犯罪ごとに個別のカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を行う必要がある,そして、法律に従って複数の犯罪をまとめて処罰した後に決定される刑罰についてのカジノ シークレット キャッシュ バック案を提案します。
共同刑事事件の場合,人民検察院は共同犯罪における各被告の地位に基づいて決定を下すものとする、果たすべき役割と刑事責任について、それぞれカジノ シークレット キャッシュ バックの提案を提示する。
第 9 条人民検察院がカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を行う,カジノ シークレット キャッシュ バックに関する勧告を行うことができる,起訴状とともに人民法院に移送される;単純なケース、迅速な手続きの対象となる単純なカジノ シークレット キャッシュ バック事情のある事件,起訴状にカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を書くこともできます。
カジノ シークレット キャッシュ バック勧告には、人民検察院が被告に課すよう勧告した主なカジノ シークレット キャッシュ バックを記載する必要がある、追加の罰、保護観察が適用されるかどうか、その理由と根拠。
人民検察院はカジノ シークレット キャッシュ バック勧告の形でカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を提出,人民法院が起訴状の写しを送達するとき,カジノ シークレット キャッシュ バック勧告は一緒に被告に送られるべきである。
第 10 条刑事訴訟中,私立検察官、被告と弁護人、被害者とその弁護士はカジノ シークレット キャッシュ バック意見を提出できる,そしてその理由を説明してください,人民検察院、人民法院はそれを記録し、ファイルに添付するものとする。
第 11 条人民裁判所、カジノ シークレット キャッシュ バック、捜査機関は犯罪容疑者に通知する必要があります、法的援助を申請する被告の権利,法律扶助の対象となる方向け,法律に従って弁護または法的支援を提供する弁護士を任命するよう法律扶助機関に通知する。
第 12 条迅速な判決手続きの対象となる事件,被告が有罪を認めて刑罰を受け入れる自発性と司法取引の内容の信頼性を確認した後、合法化後,法医学調査は一般的に行われなくなりました、法廷討論,ただし、被告の意見と被告の最終陳述は判決が言い渡される前に聞かれるべきである。
迅速な判決手続きの対象となる事件については、判決は法廷で言い渡されるものとする。
第 13 条略式手続きの対象となる事件,被告が犯罪事実と起訴状に異議がないことを確認した後,自発的に有罪を認め、有罪を認めた場合の法的影響を知った後,法廷審理はカジノ シークレット キャッシュ バックに直接焦点を当てることができる,法廷捜査の区別はもうありません、法廷討論,ただし、被告の最終陳述は判決が言い渡される前に聞かれるべきである。
略式手続きの対象となる事件,通常、判決は法廷で言い渡されるべきです。
第 14 条被告が通常の手続きに基づいて有罪を認める事件,被告が犯罪事実と起訴状の罪状を理解していることを確認した後,自発的に有罪を認め、有罪を認めた場合の法的影響を知った後,法廷審理は主にカジノ シークレット キャッシュ バックやその他の物議を醸す問題に焦点を当てます,法廷調査は適切に簡素化できる、法廷討論の手順。
第 15 条被告が有罪を認めない、または弁護人が無罪を認めた場合,法廷調査と法廷討論は別々に行われる。
法廷捜査段階中,有罪判決の事実の確認に基づくべきである,関連するカジノ シークレット キャッシュ バック事実を調べる,被告とその弁護人は、被告の無罪または軽犯罪を証明する証拠を提示できる,法廷で反対尋問意見を公開。
法廷弁論の段階で,裁判官は、有罪判決の問題について最初に議論するよう検察側と弁護側を指導する。有罪判決の弁論が終わった後,裁判官は検察側と弁護側に対し、カジノ シークレット キャッシュ バックの問題について議論できると通告した,カジノ シークレット キャッシュ バックに関する提案や意見を投稿する,根拠と理由を説明してください。被告と弁護人はカジノ シークレット キャッシュ バック問題の捜査に参加,無罪の申し立てや弁護には影響しません。
第 16 条法廷捜査中,検察官はさまざまな種類の事件に応じて決定を下すことができる、裁判の特徴と実態,証拠の順序を合理的に整理して調整する。有罪証拠とカジノ シークレット キャッシュ バック証拠は別々に提示される,有罪証拠を最初に提示する必要があります,後でカジノ シークレット キャッシュ バック証拠を提出する。
複数の犯罪事実がある事件の判決証拠,各犯罪の事実を証明する際に個別に提示できる,同様の犯罪事実を一緒に提示することもできます;事件全体の包括的なカジノ シークレット キャッシュ バック状況に関する証拠,通常、証拠段階の最後に提出する必要があります。
第 17 条法廷捜査中,人民法院は、犯罪事実と、被告に対する特定の法的カジノ シークレット キャッシュ バックの範囲を必要とする法定または裁量によるカジノ シークレット キャッシュ バックの状況を確認するものとする。
第 18 条人民裁判所、カジノ シークレット キャッシュ バック、捜査機関または弁護人は、未成年者に関する社会調査報告書の作成を関係者に委託します,捜査報告書は法廷で読み上げられるべき,そして反対尋問を実施。
第 19 条法廷中,裁判官はカジノ シークレット キャッシュ バック証拠に疑問を抱いている,法廷は休廷する可能性があります,証拠を調査して検証する,必要に応じて、人民検察院に追加の調査と検証を要求することもできます。人民検察院は関連証拠を検証するために捜査を補足します,必要に応じて捜査機関に支援を依頼できます。
検察側と弁護側の補足証拠,法廷での反対尋問の後、事件を最終決定するための基礎として使用されるべき。しかし,被告に有利なカジノ シークレット キャッシュ バック証拠用,法廷外で意見を求めた,検察側と弁護側に異議がない場合を除く。
第 20 条被告と弁護人、被害者とその代理人が捜査中の移送を人民法院に申請、訴追中に収集されたカジノ シークレット キャッシュ バック証拠資料の検討,人民法院が必要と判断したもの,法律に従って取得する必要があります;人民法院が回収する必要がないと判断したもの,理由を記載する必要があります。
第 21 条法廷弁論では、カジノ シークレット キャッシュ バックに関する弁論は次の順序で進められます。
(1) 検察官がカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を行う,あるいは私立検察官とその訴訟弁護士がカジノ シークレット キャッシュ バック意見を発行することもできる;
(2) 被害者と訴訟弁護士がカジノ シークレット キャッシュ バック意見を表明する;
(3) 被告と弁護人はカジノ シークレット キャッシュ バック意見を表明する。
第 22 条法廷弁論中,新たなカジノ シークレット キャッシュ バック事実が判明,さらなる調査が必要,法廷調査を再開する必要があります,事実が判明した後、法廷での議論を続ける。
第 23 条人民検察院によるカジノ シークレット キャッシュ バック勧告について,人民法院は法律に従って審査するものとする。事実を明確にしてください,証拠は確かです、フル,料金は正確です,カジノ シークレット キャッシュ バック勧告は適切である,人民法院はこれを採用すべき。
公判後に人民法院が開かれる,人民検察院のカジノ シークレット キャッシュ バック勧告は不適切である,人民検察院に通報できます。人民検察院、カジノ シークレット キャッシュ バック勧告を調整,法廷審問が終了する前に提出する必要があります。人民法院は、人民検察院の調整されたカジノ シークレット キャッシュ バック勧告が適切であると信じている,採用されるべき;人民検察院がカジノ シークレット キャッシュ バック勧告を調整しないか、カジノ シークレット キャッシュ バック勧告は調整後も依然として不適切である,人民法院は法律に従って判決を下すものとする。
第 24 条次のいずれかの状況,被告は法廷で有罪を認めた,懲罰を喜んで受け入れる者たち,人民法院は、裁判中に発見された事実に基づいて結論を下すものとします,有罪判決とカジノ シークレット キャッシュ バックについて検察側と弁護側双方の意見を聞く,法律に従って決定を下してください:
(1) 被告は捜査中です、審査と起訴の段階で有罪を認め、処罰を受け入れる,しかし、人民検察院はいかなるカジノ シークレット キャッシュ バック勧告もしなかった;
(2) 被告は捜査中です、審査と訴追の段階では有罪や処罰を認めることはない;
(3) 被告は第一審の手続きで罪を認めず、刑罰を受け入れなかった,二審手続きで有罪を認め、刑罰を受け入れた;
(4) 被告は裁判中にカジノ シークレット キャッシュ バック勧告に同意しない。
第 25 条人民法院は刑事判決文書にカジノ シークレット キャッシュ バックの理由を記載する必要がある。カジノ シークレット キャッシュ バック推論には主に以下が含まれます:
(1) 特定されたカジノ シークレット キャッシュ バック事実とカジノ シークレット キャッシュ バックへの影響;
(2) 検察官を受け入れるかどうか、私立検察官、被告と弁護人、被害者とその弁護士が出したカジノ シークレット キャッシュ バック勧告、意見と理由;
(3) 人民法院による処罰の理由と法的根拠。
迅速な判決手続きの対象となる事件の場合,カジノ シークレット キャッシュ バック推論を簡素化できる。
第 26 条2 回目の裁判、再審事件のカジノ シークレット キャッシュ バック手続き,関連する法規制に従って手続きを行ってください。法律で規定されていない,この意見を参照。
試用なしの 2 番目のインスタンスの場合、再審事件,裁判官が書類を審査中、被告の尋問中、私立検察官の聴聞、ディフェンダー、被害者とその弁護士の意見,カジノ シークレット キャッシュ バックに関する事実と証拠の検討に注意を払う必要があります。
第 27 条有罪答弁と処罰の場合のカジノ シークレット キャッシュ バック勧告の提案、採用と調整など,最高人民法院に適用される、最高人民検察院、公安省、国家安全保障省、法務省「罪状認否のリニエンシー制度の適用に関する指導意見」の関連規定。
第 28 条この意見は 2020 年 11 月 6 日から有効になります。2010 年 9 月 13 日最高人民法院、最高人民検察院、公安省、国家安全保障省、「カジノ シークレット キャッシュ バック手続き(裁判)における諸問題の標準化に関する意見」(Fafa[2010]第35号)発出に関する法務省通知も同時に廃止。