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人民法院ニュース
2020.04.30
上海
共有

法律に従って有価証券を処罰する、先物犯罪,セキュリティを維持する、先物市場管理注文,証券の宣伝、先物市場は安定かつ健全に発展,投資家の正当な権利と利益を保護する,最高人民法院、最高人民検察院は共同で「非公開情報取引を利用した刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」(法解釈[201910いいえ,以下「説明」といいます)、以来201971今日から有効です。

司法実務における正確な理解と正しい適用を促進するため,「解釈」策定の背景について、製図における主な考慮事項と主な内容は次のとおりです。


1.「解釈書」草案の背景と経緯


2009228日本の刑法改正第 7 条により、刑法第 180 条に第 4 段落として一段落が追加されます,未公開情報を使用した取引の犯罪を規定する,犯罪の構成要素と適用される罰則を明確にする,法律に従って取引するために未公開情報を使用する犯罪を処罰するための法的根拠を提供します。2010"最高人民検察院、公安機関の管轄下にある刑事事件の提起および起訴の基準に関する公安省の規則()》(以下「事件の提起・起訴基準(2)」という。)は、非公開情報取引を利用した事件の提起・起訴の基準を明らかにするものである,法律を正確に適用するため,法律に従って取引に未公開情報を使用する犯罪を取り締まります,セキュリティを維持する、先物市場注文がプラスの役割を果たしている。

近年,私の国の証券、先物取引は有効です,未公開情報を取引に利用した違法および犯罪行為(通称:)「ラットバーン」) 複数の投稿,一部の金融機関職員は金融機関の巨額資金を後ろ盾にしている,顧客の資金を使用して証券を購入する、先物およびその他の金融商品の前,自分の名前で,あるいは他人の名前で,あるいは親戚に知らせる、友達、関連アカウント,まず証券を安い価格で購入する、先物およびその他の金融商品,その後、彼は顧客の資金を利用して価格を高騰させ、まず自分で売却して巨額の違法利益を獲得しました,リスクと損失を他の投資家に移転する,勤務先部隊の財産的利益に損害を与えるだけでなく,そして情報開示を著しく損なう、まあまあ、公正な証券、先物市場原理,不十分な情報により顧客投資家または個人投資家の利益を著しく害する,金融業界の信頼を著しく傷つける,金融機関に対する投資家の信頼に影響を与える,そして資産管理とファンドへ、証券、先物市場の健全な発展に対する悪影響,社会的被害はますます顕著になっています,罰せられるべき。

司法実務中,刑事事件を取引するための未公開情報の使用には次の特徴があります:

第一に、犯罪が行われる地域はますます広範囲になっています。資金が関与している、銀行、証券、保険、資産管理およびその他の分野,証券発行から徐々に、取引プロセスは資金保管にまで広がります、資産評価とその他の側面,従来のリスクと新しいリスクの絡み合った特徴を示す。

2 つ目は内部と外部の共謀、パートナーシップによる犯罪現象が顕著。そのような場合,金融機関の従業員がその立場を利用して特定の情報を入手した後,部外者との共謀、明確な分業,誰かが制御と指揮をする責任がある,誰かが資金を動員する責任がある,誰かが情報を届ける責任を負っている,規制当局の調査中に攻守の同盟を結んだこともある,明らかな症状「ギャングのような」特徴。

第三に、犯罪者は反捜査に対する強い意識を持っています。そのような場合,ほとんどの犯罪者は高学歴、金融知識に精通している、業界での豊富な経験,犯罪を犯す前に慎重に計画を立てる,犯罪を犯した場合は隠蔽手段を使用する,犯罪を犯した後に犯罪の痕跡を残すのは簡単ではありません,犯罪の発見が困難になる、証拠と身分証明書の入手が困難。第四に、犯罪手段のネットワーク化には明らかな傾向がある。情報ネットワーク技術の発展に伴い,証券、先物市場では一般的にペーパーレス取引が採用されています、コンピュータによる自動トランザクション照合と集中管理,証券だけではない、先物取引によりコストが削減されます、より高速なチャンネル,犯罪者が情報を渡すことも可能、トランザクション操作はさらに隠蔽されます,犯罪は一瞬で完了します。その間,司法実務を振り返る,この犯罪の具体的な有罪判決と量刑基準はまだ不明,いくつかの法的問題は物議を醸しています,司法解釈を通じて明確にする必要がある。

製図、「解釈」を策定するのに2年近くかかりました。最高人民法院第三刑事部、最高人民検察院の法政策調査室は綿密な調査と広範な意見の募集を実施,実際の司法業務と組み合わせる,この「解釈」を作成しました。司法解釈草案作成中,意見や提案を聞くために、私たちは多くの専門家のデモンストレーション会議を開催しました,全国的な裁判所制度の要請、検察システム、公安省、元国務院立法事務弁公室および中国証券監督管理委員会、証券取引所、先物取引所およびその他の関連部門からの意見,そして全国人民代表大会常務委員会法務委員会の意見を求める,幅広い合意に達しています。それは言えます,「通訳」が全国の法廷に集結、全国の検察当局の実務経験と司法知識,関連部門、関連専門家、学者の法的知識も集めます。2018910最高人民法院司法委員会1748会議、20181130日本の最高人民検察院第13期検察委員会の第10回会議は、それぞれ「解釈」を検討し、承認した。


2. 「解釈」草案作成における原則と主な考慮事項

「説明」の内容が科学的かつ合理的であることを保証するため,司法実務において非公開情報を使用して犯罪と戦うニーズに適応できる,起草中,次の点に注目してください:


まず、犯罪に対する法的処罰の原則を遵守する,法律に従って厳密に解釈されます。罪と刑罰の合法性の原則は刑法の基本原則である。法の精神を正しく理解して把握する,法律に従って厳密に法律を解釈する,草案解釈において遵守される第一原則。司法解釈とは、刑法の規定の意味と適用基準を具体的に説明するものです,私たちは刑法の規定に従うことを主張します,未公開情報を取引に使用する犯罪の定義と有罪判決および量刑の決定基準など,いずれも刑法の範囲を超えない,犯罪と刑罰の合法性の原則が司法実務で確実に実施されるようにする,無実の人々が刑事訴追の対象にならないようにする。


第二に、問題の方向性を遵守する,司法実務上の問題を効果的に解決する。司法慣行に基づく,実際的な問題を解決する,司法解釈を策定するための出発点および足掛かりである。司法解釈草案作成中,最高人民法院、最高人民検察院の関連部門は、未公開情報を使用して犯罪取引への法の適用について徹底した捜査を実施,関連する状況と事例の包括的なコレクション,既存の問題を体系的に整理しました。これに基づいて,問題志向であることを主張する,司法実務との併用,未公開情報を使用した取引の有罪判決と量刑の基準を明確化,そして物議を醸す法的適用の問題もいくつか,司法基準を統一するために,統合された法的適用,刑法の正しい施行を確保する。


3 番目は、寛大さと厳しさを組み合わせるという原則を遵守することです,懲罰の有効性に焦点を当てる。寛大さと厳しさを組み合わせた刑事政策の実施は、司法解釈を策定する際に常に遵守されている重要な原則である。「解釈」は、未公開情報を取引に使用する犯罪を厳しく処罰することを主張している,差別化された扱いを効果的に反映,犯罪者を分断し解体する,加害者は有罪判決と処罰の基準を満たさなければならないと規定,犯罪の事実を正直に告白する,告白して悔い改めなさい,捜査には積極的に協力します,不法収入の払い戻し,軽い刑罰が与えられる可能性がある;犯罪は軽微です,法律に従って、起訴されないか、刑事罰が免除される可能性があります。同時に,改正刑事訴訟法で確立された罪状認否および刑罰のリニエンシー制度を効果的に実施する,刑事訴訟法の規定に準拠した有罪の申し立てと刑罰に対する寛大の範囲と条件を提供する,刑事訴訟法の規定に従って処理されます,法的効果と社会的効果の有機的統一を確保する,処罰と犯罪防止の目的をより良く達成する。


3.「解説」の主な内容


未公開情報を取引に利用した現在の刑事事件の特徴と司法実務に反映された未解決の問題を組み合わせる,刑法による、刑事訴訟法の規定,刑事事件における未公開情報の使用に関連する適用される法的問題について、より体系的な規定を設けました。「解説」の記事は合計 12 件,それは次の 7 つの側面に大まかに要約できます。


(1) 概要「未公開情報」の特定


刑法の規定による,未公開情報取引罪とインサイダー取引罪の違いは主に情報の内容にある、さまざまなプロパティ。インサイダー情報とは有価証券を指します、先物取引価格は重大な影響を及ぼします,適時公開されるべきであるが、まだ公開されていない情報,証券発行会社の業務に関わる場合、金融,先物に関連する関連ポリシーおよびその他の情報。未公開情報を利用した取引犯罪に使用される情報は主に有価証券を指す、先物およびその他の金融機関は顧客の資金を使用して有価証券を購入、先物投資および取引情報,通常は部隊内の企業秘密,法律ではこの情報の開示は義務付けられていません,内部情報の範囲には含まれません,所属する「内部情報以外のその他の非公開情報」(以下「非公開情報」といいます)。

証券法との併用、先物管理規則およびその他の関連規則,「解説」の最初の記事「非公開情報」が定義されています。最初の項目は有価証券です、先物投資の決定、トランザクション実行情報,ファンド投資会社がポジションをオープンしようとしている場合、出荷倉庫情報など,これは一般的なタイプの「未公開情報」,過去に調査された「ネズミ倉庫」事件に関する情報は、基本的にこのタイプの情報に属します。2 番目の項目は有価証券ポジションの数と変更、資金の金額と変更、トランザクション傾向情報,通常は証券取引所を指します、証券決済センターなどの金融機関の職員がその立場を利用して取得可能,機密として保持すべき重要な情報,当部門から管理を委託された資金の運用など,お客様の取引情報等。この種の情報は証券法上の内部情報に該当しないため,しかし、証券取引活動には影響があります,したがって「未公開情報」とみなされます。注意する必要があるのは,「先物管理規程」では、こうした情報は「インサイダー情報」であると明記されています,「非公開情報」には属しません,先物フィールドの場合,そのような情報を違法な取引に使用する,インサイダー取引とみなされるべき、内部情報漏洩の罪に対する処罰。3 番目の項目は、証券に影響を与える可能性のあるその他の項目です、先物取引活動に関する情報。

司法実務において、それが属するかどうか「非公開情報」を特定するのは困難,「解釈」の第 2 条には教訓的な規定が含まれています。国民証券、先物分野の関連政策と法律、規制は常に改革されています、完璧です,例えば、証券分野では科学技術イノベーション委員会が設立され、登録制度改革が実施される,新しい OTC 市場も絶えず改革されています、完璧など。この文脈において,場合によっては、その情報が「未公開情報」であるかどうかを判断するのは難しいと考えられます。「未公開情報」を特定するのは困難,司法当局が関連行政を担当する場合がある、規制当局の意見に基づく,事件の事実と法的規定に基づいて決定を下す。

(2)概要「規制違反」の特定

刑法改正案 (7) で追加された新しい犯罪は、主に、違法取引に従事する職業上の義務および背任を犯した金融機関の従業員および関連規制当局または業界団体の職員を対象としている。この種の行為は市場の秩序に損害を与えます,金融機関自体または顧客の利益も害します。当時の証券法を考慮して、証券投資基金法およびその他の関連法、規則では、内部情報以外の非公開情報の保護システムが明確に規定されていない,行政立法は比較的遅れている,この種の違法行為と闘う、犯罪行為,主に規制当局または業界団体が策定した金融機関従業員の職業基準に基づく。したがって,この犯罪を追加するときに使用します「規制違反」という表現。

法律の本来の意図の観点から,刑法第180条第4項の規定"規制違反",法律違反を除く、規制、規制、国の業界規制の対象外,金融機関内の情報の機密性の侵害も含まれます、取引禁止、給付金の譲渡に関する規則と規制。「解釈」の第 3 条は明確です,「規制違反」には法律違反も含まれます、行政規制、部門規定、証券に関する国内業界規制、先物における未公開情報の保護に関する規定,そして加害者が所在する金融機関の関連情報は機密扱いとなります、取引禁止、特典の譲渡の禁止およびその他の規制。「犯人のいる金融機関の情報」が秘密にされる理由、取引禁止、「特典の譲渡等の禁止」も「規定違反」に含まれる,主な考慮事項: 法的、行政規制、部門規定、未公開情報の保護に関する国内業界標準の比較原則,実際には、加害者の所在地の金融機関と協力して関連情報を機密に保つ必要があります、取引禁止、特典の譲渡の禁止およびその他の規定は認められるものとします。

(3) 概要「明示的に記載されている、「他人に関連する取引活動への関与を示唆する」という識別問題

診療部門からの感想,資本市場の複雑な関係のため,高度な技術的手段,証券関連、先物、法律、会計、コンピュータ、ネットワーク通信およびその他の多くの分野,犯罪者は深い職業的背景を持っていることが多い,資本市場の運営ルールと情報技術に精通している,法的調査を回避するために規則やシステムの抜け穴を常習的に悪用する,証券を追加、先物はペーパーレスです、情報ベースの取引の特徴,調査は困難。実際に,監査部門は、投資家の口座と金融機関の口座間の取引が非常に類似していることを発見しました,金融機関の職員がトレーダーに違反した疑いがある「明示的に記載されている、関連する取引活動を暗示,しかし、両当事者は「明示的に」否定している、ヒント”,この種の事件は捜査のために移送できますか、起訴または裁判,さまざまな認識があります,言い争っても、「ボールを蹴る」という悪い現象。私たちはこう思います,事件全体の包括的な証拠,加害者を明示的に特定するには十分、カジノシークレット登録方法,たとえ加害者と受信者が明示的に知らされていたとしても、その人が説明を拒否していることを暗示します,有罪判決を受けて処罰されるべき。トライアル練習と組み合わせる,「最高人民法院」も参照、インサイダー取引の取り扱いに関する最高人民検察院、インサイダー情報漏洩刑事事件における法の適用に関する諸問題の解釈」(以下「インサイダー取引罪の司法解釈」という。)関連規定,「解釈」第4条は「表現」を6つの側面から明確化、他人が関連する取引活動に従事していることを示唆するための包括的な識別基準。

1.最初のアイテム,加害者はその立場を利用して未公開情報を入手する。つまり、対象者の観点から、加害者に未公開情報を入手する仕事上の都合があるかどうかを判断する。この犯罪は特別な主題です,加害者は未公開情報を入手できる立場にあるに違いない。加害者の役職は金融機関の一般職ではない,ただし、機密職に関連する関連職。機密性のない職に就いている職員向け (銀行や証券など)、先物投資とは何の関係もないスタッフが未公開情報を聞き出し、関連取引に関与している,立場を利用して未公開情報を入手することにはなりません。さらに,「解釈」の第 3 条とも組み合わせる,加害者が関連情報に関する金融機関の機密保持規定、または取引を禁止する関連規定に違反したかどうかを確認する。

2.2 番目のアイテム,加害者が未公開情報を最初に入手した時期は、他の人が関連する取引活動に従事した最初の時期と関連している。つまり、時間相関から判断すると、他人の関連する取引活動が加害者によって明示的に行われたのか暗黙的に行われたのかを判断する。たとえば,犯人は株式投資ファンドの意思決定者,俳優の投資意思決定プロセス中に他の人が関連株を購入,犯人が明らかにした、他人の取引がより密接に関連していることを暗示;他人が加害者で、投資決定後に関連株を購入した場合,これも関連します,しかし相関関係は比較的弱い,他の項目の規定と組み合わせて総合的に判断する必要があります;行為者の投資決定前、または情報が無効になった後に他人が関連株を購入した場合,関係ありません,加害者による露骨な表現は除外されるべきです、他人が関連する取引活動に従事しているとほのめかした疑い。したがって,他の人が関連取引に関与した最初の時間に基づく,未公開情報の生成時刻、攻撃者が情報を取得した最初の時刻が相関関係の判断に使用されます,事件証拠調査の重要な内容の 1 つ。

3.3 番目のアイテム,加害者と他の者との間には関係がある、利害関係、トランザクション端末の関連付けとその他の関連関係。つまり、行為者と他者との関係から、他者が行為者によって明示的または暗黙的に関連する取引活動に関与したかどうかを判断する。実際に,通常、トレーダーと非公開情報を持つ人物の間に家族関係または友人関係があるかどうかに基づきます、トランザクション端末と利害関係の間の関係のトラブルシューティング,それに応じて明示的な指示を見つけてください、他人の取引をほのめかした容疑者。業者と加害者の間にカップルがいる場合、両親、子供などの親密な関係,または取引ターミナルの関連付け (取引に使用するのと同じコンピュータを共有)、携帯電話など),容疑者は通常ロックできる。トレーダーが未公開情報のインサイダーとカジュアルな関係しかない場合,内部関係者が明示的であるかどうか、人物を暗示,他の証拠と組み合わせて総合的に判断する必要がある。

4.4 番目のアイテム,他人が関連取引に参加している証券、先物品種、未公開情報に含まれる取引時間と証券、先物品種、取引時間やその他の点は基本的に同じ。つまり、他人からの取引に関連する有価証券、先物品種、未公開情報に含まれる取引時間と証券、先物品種、トランザクション時間やその他の点は基本的に同じですか,関連する取引活動への他者の関与が、加害者によって明示的または黙示的に行われたかどうかを判断する。たとえば,特定の個人口座と機関口座の間で取引される複数の株式の重複が多い,同時に購入しました、まとめて販売,つまり、2 つのアカウントで取引される銘柄の種類と取引時間は基本的に同じです,実際には「高収束トランザクション」とも呼ばれます,この場合,明示的、カジノシークレット登録方法可能性が非常に高い。収束度,通常、2 つの口座の時間が同じかどうかは証券取引所などの規制当局によって決定されます、同じ取引方向の品種の重複などの客観的な側面,確率や統計などの科学的手法と組み合わせる,収束をパーセンテージとして計算する。司法実務中,「高度な収束」は通常、収束の程度によって達成されます60%上記は標準です。これは、他者が未公開情報を使用して関連する取引活動を行っているかどうかを判断するための重要な客観的根拠です。

5.5 番目のアイテム,他者が行っている関連取引活動は明らかに取引習慣に沿っていません、専門的な判断およびその他の正当な理由。

6.アイテム 6,犯人は明らかにしました、他人が関連する取引活動に従事していると示唆する合理的な説明はありません。それは明示的に記載されています、他人に関連する取引活動に参加するよう暗示する者および明示的に通知を受けた者、その人に合理的な言い訳をする機会が与えられているとほのめかす,監督検査官と司法関係者は関連する主張に十分に耳を傾けるべきであることを強調する,そして言い訳の合理性を検証してください。

注意する必要があるのは,犯人が明らかにした、カジノシークレット登録方法,場合「その他」は加害者の配偶者、両親およびその他の特別な親族,俳優と「他者」は不可分の利益共同体である,共同犯罪とみなされます。

(4) 概要「重大な状況」を判断する基準

「ネズミ倉庫」事件の加害者は、未公開情報を利用して関連証券取引を行った、先物取引活動,または特急、カジノシークレット登録方法,目的は莫大な利益を得る事です。「ネズミ倉庫」犯罪が大多数の投資家に深く嫌われている理由,主な理由は「ネズミが油を盗んだ」,違法に巨額の利益を得た,財務管理秩序に重大な損害を与えている,市場の公平性を損なう、正義、未処理の取引注文,顧客と投資家の利益を著しく損なう。「解釈」第5条、第 6 条は「重大な事態」の判断基準を規定している。第 5 条では、「重大」とみなすべき 3 つの状況を規定しています,有罪判決の主な基準として不法収入の額を使用する,しかし有罪の唯一の基準ではない,同時に練習も兼ねる,「2 年間に 3 回を超える取引における未公開情報の使用」を明示的に記載、3 人以上が関連する取引活動に従事していることを示唆することは、「重大な状況」とみなされます。

1.不法所得の金額基準について。解釈第5条第1項は不法所得の額を規定している100「重大な状況」を判断する金額基準は1万元以上,カジノシークレット登録方法および「告発・訴追の基準(2)」に定められた犯罪化基準(不法所得の額)との比較1510,000元以上) が上昇しました。主な考慮事項は次のとおりです: (1) インサイダー取引犯罪との比較,内部情報は大多数の投資家に開示されるべきである,証券宛、先物価格に重大な影響を与える情報;未公開情報取引犯罪に関与する未公開情報は、通常、一般に公開されていない情報です,影響範囲が狭い,社会的被害は比較的小さい。(2) 実際の違法犯罪事件の統計データに基づく利益2510,000 元以上92%;利益5010,000 元以上69%;利益10010,000 元以上61%;利益50010,000 元以上35%;利益100010,000 元以上20%。司法手続きに入った実際の事件から判断すると、95%上記の事件による違法な利益はすべて揃っています10010,000元以上。不法所得額に応じて}1001万元以上が標準,「ネズミ倉庫」刑事事件の実際の事実に沿った。

2.「2年間以内に未公開情報を用いた取引が3件以上」の判定について。「解釈」第5条第2項は、「2年間以内に3回以上取引に未公開情報を使用すること」を「重大な事態」の一つと規定している。注意する必要があるのは,まず、3 回以上使用された未公開情報,さまざまな未公開情報を指します,同じ非公開情報を使用して 3 つ以上の取引を行うのではなく;2 番目、未公開情報を使用した 3 つの取引,すべての人は法律に従って行政罰または刑事罰のレベルに達する必要があります,まだ処理されていません;第三に、3 件を超える取引で非公開情報を使用する期間は 2 年間に制限されます,2 年以内に 3 回はこのカテゴリに当てはまりません。

3.「エクスプレスについて」、3 人以上が関連する取引活動に従事していることを示唆する身元情報」。「解釈」第5条第3項に「明示的に記載」と規定されています。、3 人以上が関連する取引活動に従事していると示唆すること」は「重大な状況」の 1 つ。注目に値します,1 つ,3 人以上の人が別の人を指します,3 回以上明示的に記載されている、同一人物が関連する取引活動に従事していると示唆することは、このカテゴリには当てはまりません;パート 2,明示的に記載されている、人々が関連する取引活動のみに従事していることを意味します,それは犯罪です;つまり,加害者が他人に情報を漏らすだけの場合,しかし、他の人は関連する取引活動に従事していません,この犯罪には該当しません。

4.「金額」について+プロットを決定するための基準」。不法所得額の犯罪化基準を適切に引き上げながら,この種の犯罪とより効果的に戦うために,「解釈」の第 6 条にも「金額」が規定されています。+有罪となる「状況」の基準が補足される,「重大な状況」とみなされるべき 4 つの「金額」をクリアしました+「陰謀」の状況,つまり: 未公開情報を使用した取引,不法所得額は50万元以上,または証券取引の売上高が 500 万元を超えている,または、先物取引によって占められている証拠金の額が 100 万元を超えている,非公開情報を偽装して販売または販売する能力を有する,明示的、カジノシークレット登録方法,または有価証券によるもの、先物犯罪で刑事捜査を受けている者,または 2 年以内の有価証券によるもの、違法な先物取引により行政処分を受けた者,または社会への悪影響やその他の重大な結果を引き起こす,刑法第180条第4項に規定する「重大な事情」に該当すると判断されるべき。注意する必要があるのは,「解釈」の第5条は、「重大な状況」の一般的な識別基準を規定している,第6条は「金額」を規定しています。+プロットを決定するための基準」,第6条に定める基準を満たす金額について,ただし、第 6 条に規定されている 4 つの状況のいずれにも該当しません,第5条に規定する識別基準を満たしていない,「重大な状況」とはみなされない。

有価証券の取引高を増やすかどうかについて、先物取引の証拠金占有額だけが犯罪の基準となる問題。カジノシークレット登録方法は証券取引の取引高を規定している、インサイダー取引罪の基準は先物取引で占める証拠金の額。起草中,証券取引高もこの犯罪に含めるべきかどうか、先物取引が占める保証金額は、刑事犯罪の別の基準として使用されます,異なる意見がある。私たちは勉強しました,未公開情報取引罪とインサイダー取引罪に関わる情報の性質と内容の違いを考える,証券宛、先物取引市場における被害の程度はさまざま,未公開情報を取引に使用する犯罪の社会的被害は、主に違法な利益に反映されています;証券取引高、先物取引によって占められる証拠金の額は、多くの場合、不法収入の額と関連しています,ほとんどの場合、非公開情報を取引に使用する犯罪は、不法収入の犯罪化基準によって規制され処罰される可能性があります,2 つの異なる金額基準の重複や交差を避ける;から「ネズミ倉庫」事件の実態を見てみよう,ほとんどの違法な利益が得られます,利益がなかったり損失が発生したりするケースは少なくなりました,したがって、「解釈」には有価証券取引の売上高は含まれていません、先物取引が占める証拠金の額は、犯罪の基準としてのみ使用されます,代わりに、他のプロットと組み合わせる,第6条「金額」内+「陰謀」の場合には、対応する規定が設けられています。

(5)概要「特に深刻な状況」の特定基準

刑法第180条第4項の規定「重大な状況」,第 1 項の規定に従って処罰される」,実際、この犯罪に刑法第 180 条第 1 項の「特に重大な事情」が含まれるかどうか,大きな違いがあります。20151123日,最高人民法院は、馬被告が最高人民検察院が起こした抗議活動を取引するために未公開情報を利用した事件を審理した,最終判決は、この犯罪には刑法第180条第1項の「特に重大な事情」が含まれることを明らかにしました。「解釈」第 7 条の最初の段落がこれを明確にしています。

解釈第7条第2項,関連する司法解釈を参照,この犯罪の実際の関連事例を検討してください,フォローする「重大な状況」における不法所得の基準額10「特に重大な事情」を判断するための金額基準を倍数する。したがって,「解釈」第7条第3項は、「特に重大な事情」として判断すべき4つの「金額」を定めている+「陰謀」の状況,つまり: 不法収入は500万元以上,または証券取引の売上高が 5,000 万元以上、先物取引が占める証拠金の額は1,000万元以上,非公開情報を偽装して販売または販売する能力を有する,明示的、カジノシークレット登録方法,または有価証券によるもの、先物犯罪で刑事捜査を受けている者,または 2 年以内の有価証券によるもの、違法な先物取引により行政処分を受けた者,または社会への悪影響やその他の重大な結果を引き起こす,「特に深刻」とみなされるべき。

(6) 罪額の決定と刑事罰をめぐる問題

1.犯罪の量を決定する問題。未公開情報を使用した取引の関連取引額または不法所得額が有罪判決および量刑の根拠となる,法律に従って累積的に計算する必要があります,しかし、犯罪の累積量を計算するための前提条件は次のとおりです,未公開情報を使用した単一の取引は、法律に従って行政的または刑事的処置の対象となる必要がありますが、まだ対処されていません。犯罪にはならないが行政罰の時効を超える事件の場合,または、犯罪を構成するが、訴追期限を超えている,関連する金額は累積的に計算しないでください。したがって,解釈第 8 条,非公開情報を 2 回以上使用した取引,法律に従って行政罰または刑事罰の対象となるべきであるにもかかわらず、処分されていない者,当該取引額または不法所得額の累計計算。

2.不法収入の確認。実際に,取引に未公開情報を使用する場合には 2 つの状況があります,第一に、加害者は未公開情報を使用して、その情報に関連した証券取引を行った、先物取引活動,第二に、加害者自身は関連する取引活動に従事するために未公開情報を使用しませんでした,しかし、そう記載されています、その人物が非公開情報を使用して関連する取引活動に従事していることを示唆。したがって,解釈第9条第1項,"不法利益",未公開の情報を使用して、その情報に関連する証券取引を行う行為者を指します、先物取引活動によって得られた利益または回避された損失。実際にはこれについて異論はありません。第 9 条第 2 項,犯人が明らかにした、他人が非公開情報を使用して関連する取引活動に参加することを示唆,明示的に記載されている、カジノシークレット登録方法,「不法利益」として認識されるべき。製図プロセス,この条項については議論があります。「解釈」がそのような規定を設けている理由,主な考慮事項: (1) 通常,明示的に記載されている、これは、その人物と加害者の間に共同犯罪が存在しないことを意味します,しかし、彼らの関連取引活動は、未公開情報を使用した取引の重要な部分を占めています,加​​害者の明確な陳述、暗黙の直接因果関係,行政上違法,つまり、彼らが得た利益、あるいは回避した損失,「不法利益」としても認識されるべき。(2)明記されている場合、カジノシークレット登録方法,不法利益とみなされない,「ネズミ倉庫」の違法かつ犯罪行為と闘うのに役立たない。(3) カジノシークレット登録方法により、インサイダー取引犯罪が行われたことが明らかになりました、関連する取引活動に従事する人によって得られた利益または回避された損失は「不法利益」とみなされているとほのめかします,司法解釈の一貫性を維持するため,だからはっきり言ってください。

3.罰金刑の適用基準。刑法の規定による,加害者は取引に未公開情報を使用しました,不法収入の 1 倍以上 5 倍以下の罰金、または 1 回の罰金が課される場合があります。司法実務中,未公開情報に関連する証券取引に実際に従事していない加害者向け、先物取引活動,急行、カジノシークレット登録方法,罰金額の計算方法,多少の論争があります,「解釈」の第 10 条により明確化されています,加害者は実際には未公開情報に関連する証券取引に従事していなかった、先物取引活動,罰金の額は規定どおりとする、その人物が関連する取引活動に従事していることを示唆することによる不法収入の計算。

4.寛大さと懲罰の問題。寛大さと厳しさを組み合わせた刑事政策を効果的に実施するため,未公開情報を取引に利用する犯罪者の取り締まりを強化しながら,法律に従って、法定または裁量による寛大な処罰の事情がある加害者には寛大な処罰を与える必要がある。「解釈」の第 11 条は、関連する司法解釈の規定を指す,軽い刑罰と「違反」の状況を明らかにしました。取引のための未公開情報の違法使用による、刑事事件で証拠を入手するのは難しい,犯罪事実を加害者に正直に告白する,告白して悔い改めなさい,捜査には積極的に協力します,不法収入の払い戻し,法律に従って軽い刑罰が与えられる可能性があります,犯罪は軽微です,法律に従って起訴または刑事罰を免除することはできません,一部の犯罪の軽視を目指す、真に悔い改めた人はよりよく社会に復帰できるようになる,訴訟費用の削減,ケース処理で良好な結果を達成する。「軽犯罪」の判断,加害者の犯罪動機と組み合わせる必要があります、犯罪前後のパフォーマンスなどの客観的な側面,感情、理性、法の統一の原則に基づいて総合的に判断する。たとえば,加害者は「回数」または「人数」の基準を満たしています,しかし、取引量は多くないか、不法収入の額は少ない,彼は率先して罪を認め、罰を受け入れた,捜査に積極的に協力します;別の例,不法収入は刑事基準に達したばかり,たまにだけ,犯罪後に自白し刑罰を受け入れた者,など。

自白と処罰に対する寛大な制度をより適切に結び付けて実施するため,解釈第7条第2項の規定,刑事訴訟法に規定されている有罪答弁および刑罰の赦免の範囲および条件を遵守する者向け,刑事訴訟法の規定に従って処理されます。注意する必要があるのは,この記事の最初の段落は、「解釈」の第 5 条にのみ適用されます、第 6 条に規定されている、取引のために未公開情報を使用する犯罪の法定量刑範囲の第 1 レベルにおける有罪判決と刑罰の状況,法定量刑の第 2 レベルには適用されない。また,軽微な犯罪により不起訴または法に基づく刑事罰が免除されている人向け,加害者の行政上の扱いには影響しません。