中華人民共和国最高人民法院
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「密輸裁判に関カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス最高人民法院」、違法ビジネス、違法ドーピング使用の刑事事件における適用法のいくつかの問題の解釈」は、2019 年 11 月 12 日の第 1781 回最高人民法院司法委員会会議で採択されました,発表されました,2020 年 1 月 1 日から発効。
最高人民法院
2019 年 11 月 18 日
添付ファイル: 「密輸裁判に関カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス最高人民法院」、違法ビジネス、違法ドーピング使用の刑事事件における適用法のいくつかの問題の解釈》全文
密輸の裁判に関カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス最高人民法院、違法ビジネス、違法使用
刑事ドーピング事件における適用法に関カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスいくつかの問題の説明
ファ解説【2019】第16回
カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスに従って密輸を処罰するため、違法ビジネス、違法ドーピング犯罪,スポーツ競技における公正な競争を維持する,スポーツ参加者の身体的および精神的健康を保護する,「中華人民共和国刑法」および「中華人民共和国刑事訴訟法」の規定による,この説明を作成します。
記事 1アスリート、ドーピングカタログに記載されている物質を密輸カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスアスリートサポートスタッフ,または他の人がスポーツ競技での違法使用を目的として、ドーピングカタログに記載されている物質を密輸カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス,関係カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス物質は州によって輸出入が禁止されている商品です、アイテム,次のいずれかの状況が発生している,刑法第151条第3項の規定に従うべき,国によって輸出入が禁止されている商品を密輸カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスこと、物品犯罪の有罪判決に対カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス罰則:
(1) 1年以内に2回以上の密輸により行政処分を受け、その後再び密輸を行った者;
(2) 未成年のアスリートによる使用または使用のために準備されたもの、障害のあるアスリート;
(3) 家庭用に使用または準備されたもの、主要な国際スポーツ大会;
(4) 重大かつ悪影響を与えるその他の状況。
前項に規定カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス行為の実施,関係カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス物質は州によって輸出入が禁止されている商品ではありません、アイテム,ただし、10,000元以上の納税を脱税した者、または密輸により1年以内に2回以上の行政処分を受け、その後再び密輸した者,刑法第 153 条の規定に従うべき,一般品を密輸カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスため、物品犯罪に対カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス有罪判決と処罰。
この記事の最初の段落について、第 2 項で指定されたもの以外の覚せい剤カタログに記載されている物質の密輸,最高人民法院に適用される、密輸刑事事件の処理における法の適用に関カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスいくつかの問題に関カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス最高人民検察院の解釈」(Fa Shi [2014] No. 10) は有罪判決と量刑の基準を規定している。
第 2 条 国内規制の違反,ドーピングカタログに記載されている物質の無許可操作,関係する物質はカジノ シークレット 入金 不要 ボーナスに属します、行政法規で定められた販売および購入が制限されている品目,混乱する市場秩序,深刻な状況,刑法第 225 条の規定に従う必要があります,違法なビジネス犯罪で有罪判決を受け、処罰された。
第 3 条 未成年者向け、障害者には後見人がいる、介護義務のある者による未成年者の組織、障害者によるスポーツにおけるドーピングの違法使用,次のいずれかの状況が発生している,刑法第260条第1項に規定される「重大な事態」に該当カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスと判断されるべき,虐待で拘留中、介護者犯罪の有罪判決に対カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス罰則:
(1) 未成年者や障害者に使用を強制カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス;
(2) 誘惑、未成年者の不正行為、障害者による長期使用向け;
(3) 未成年者に対カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスその他の重大な危害、障害のある人の身体的および精神的健康。
第 4 条 普通の大学への学生の入学、公務員採用等カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスに定める国家試験に関連するスポーツ、体力テストとその他のスポーツ,覚醒剤を違法に使用する候補者を組織する,刑法第 284 条第 1 項の規定に従う必要があります,組織的検査における不正行為で有罪判決を受け、処罰された。
他人が前項の犯罪を犯したことを知りながら覚醒剤を提供した場合,前項の規定に基づく有罪判決および処罰。
第 5 条 生産、ドーピングリストに記載された物質を含む食品の販売,刑法第143条に適合、第 144 条の規定,以生産、安全基準を満たしていない食品を販売カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス犯罪、生産、販売は有害、有害な食品犯罪に対カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス有罪判決と処罰。
第 6 条 州政府職員が反ドーピング管理権限を行使カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス際に権限を乱用したり、職務を怠ったりした,重大なドーピング違反につながる,国の評判を著しく傷つけたり、社会に悪影響を及ぼしたりカジノ シークレット 入金 不要 ボーナス,刑法第397条の規定に適合カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス,職権乱用の罪で、職務怠慢に対カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス有罪判決と処罰。
カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスに従って、または委託を受けてアンチ・ドーピング管理権限を行使する部門の職員,ドーピング防止管理権限を行使する際の職権乱用または義務怠慢,前項の規定に基づく有罪判決および処罰。
第 7 条 この解釈で指定された動作を実行カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス,関与カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス物質は薬物です、医薬品など,関連カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス犯罪を構成カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス,対応カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス有罪判決に基づく罰金。
第 8 条本解釈で規定カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス「ドーピング」「ドーピングカタログ掲載物質」「スポーツ」「国内」に該当カジノ シークレット 入金 不要 ボーナスかどうかについて、主要な国際スポーツ大会などの専門的な問題,「中華人民共和国スポーツ法」、「ドーピング防止規則」およびその他の法令に基づく必要がある,国務院スポーツ当局が発行した認証意見およびその他の証拠資料に基づいて決定カジノ シークレット 入金 不要 ボーナス。
第 9 条 この解釈は、2020 年 1 月 1 日に発効します。